国会通信 No.148
【議運で議論された各問題点と自分の考え】
1994/3/14 (マンデーレポート第148回の要旨)
【先週の出来事】
1 代表質問実施 (7、8)
2 自民党の強硬な姿勢 細川政権厳しい状況に
@ 予算委員会ー首相の佐川問題、NTT問題で開会できず。
A 「日切れ法案」を含む17法案についてまで趣旨説明要求。
大蔵関係の減税法案も含まれており、減税のスケジュール変更の
恐れも。
3 中村代議士の逮捕許諾問題。27年ぶりの会期中逮捕。
・8日午後4時すぎ 東京地方裁判所から、内閣あてに逮捕許諾要求
・午後7時 議員運営委員会理事会開催。
許諾要求の審議については、「秘密理事会」で行うことに決定める。
・9日午後12時15分 議運委員会で法務大臣と刑事局長から説明聴取。
・9日から10日にかけて断続的に秘密理事会開催。
・11日議運委員会で各党討論。さきがけ日本新党を代表して討論。
全会一致で許諾を可決。
・11日正午 本会議全会一致で可決。但し自民党30人程度欠席。
★議運で議論された各問題点と自分の考え
1 憲法の基本原理を侵してはならない。
・立法と行政、司法の三権の狭間に立つ問題
すでに「逮捕」の正当性についての司法的判断がある以上、
さらに 議運レベルでの参考人聴取などすべきではない。
(清山、梅沢供述の骨格部分や、あるいは「埼玉土曜会」関係に
ついての公正取引委員会と検察当局の内部的協議経緯の一端が
明らかにされるなど、逮捕の理由と必要性の判断について、
憲法の三権分立原理を侵害しない限度でぎりぎりの審査をした。)
2 憲法50条の不逮捕特権の意義
この権利は、政府の政治的意図に基づく逮捕権の濫用から議員を
守ることにあるのであって、逮捕の理由が正当であるときまで
この特権を楯にとり逮捕を免れるものではないと考えます。
3 国会法33条の「院の許諾」の判断基準
「逮捕の理由」の「正当性」にあるのであって、この正当性が認められる
以上、院はむしろ逮捕を許諾しなければならないと考えます。
またこの「正当性」の判断も、令状裁判所の司法的な判断がすでにある以上、
むしろ当該逮捕について「特定の恣意的な意図」や
「院の活動への具体的支障」が有るか無いかといった点に重きが置かれるべきである。
4 「斡旋収賄罪」の構成要件
通常の収賄罪との差は、法益が
@職務の正当性の尊重(職務公務員が行うべき職務について)
A斡旋公務員の職務に対する国民の信頼
の二つに跨っていることである。
従って、職務公務員が現に不正行為をしたかどうかは
犯罪の成立とは関係ない。
ただ問題は、「相当な行為をさせなかった」との認識があるかどうかであり、
この点は裁判の重要な争点となる可能性が高い。
5 族議員を誕生させ、その活動が常識かし、
健全な常識が麻ひしてしまった問題の根は深い。
構造的問題、もたれあいの仲間内経済。
国民意識の問題(便宜を計ることを当然要求する国民、
その対価を平然と受け取る政治家)。
規制緩和による厳しい自由の先例をわが国は乗り越えて
行かねばならないのではないか。