国会通信 No.148

 【議運で議論された各問題点と自分の考え】

1994/3/14 (マンデーレポート第148回の要旨)


【先週の出来事】 1 代表質問実施 (7、8) 2 自民党の強硬な姿勢 細川政権厳しい状況に   @ 予算委員会ー首相の佐川問題、NTT問題で開会できず。   A 「日切れ法案」を含む17法案についてまで趣旨説明要求。     大蔵関係の減税法案も含まれており、減税のスケジュール変更の     恐れも。 3 中村代議士の逮捕許諾問題。27年ぶりの会期中逮捕。 ・8日午後4時すぎ 東京地方裁判所から、内閣あてに逮捕許諾要求 ・午後7時 議員運営委員会理事会開催。  許諾要求の審議については、「秘密理事会」で行うことに決定める。  ・9日午後12時15分 議運委員会で法務大臣と刑事局長から説明聴取。 ・9日から10日にかけて断続的に秘密理事会開催。 ・11日議運委員会で各党討論。さきがけ日本新党を代表して討論。  全会一致で許諾を可決。  ・11日正午 本会議全会一致で可決。但し自民党30人程度欠席。 ★議運で議論された各問題点と自分の考え 1 憲法の基本原理を侵してはならない。  ・立法と行政、司法の三権の狭間に立つ問題  すでに「逮捕」の正当性についての司法的判断がある以上、  さらに 議運レベルでの参考人聴取などすべきではない。  (清山、梅沢供述の骨格部分や、あるいは「埼玉土曜会」関係に   ついての公正取引委員会と検察当局の内部的協議経緯の一端が   明らかにされるなど、逮捕の理由と必要性の判断について、   憲法の三権分立原理を侵害しない限度でぎりぎりの審査をした。) 2 憲法50条の不逮捕特権の意義    この権利は、政府の政治的意図に基づく逮捕権の濫用から議員を  守ることにあるのであって、逮捕の理由が正当であるときまで  この特権を楯にとり逮捕を免れるものではないと考えます。 3 国会法33条の「院の許諾」の判断基準  「逮捕の理由」の「正当性」にあるのであって、この正当性が認められる  以上、院はむしろ逮捕を許諾しなければならないと考えます。  またこの「正当性」の判断も、令状裁判所の司法的な判断がすでにある以上、  むしろ当該逮捕について「特定の恣意的な意図」や  「院の活動への具体的支障」が有るか無いかといった点に重きが置かれるべきである。 4 「斡旋収賄罪」の構成要件  通常の収賄罪との差は、法益が @職務の正当性の尊重(職務公務員が行うべき職務について) A斡旋公務員の職務に対する国民の信頼  の二つに跨っていることである。  従って、職務公務員が現に不正行為をしたかどうかは  犯罪の成立とは関係ない。  ただ問題は、「相当な行為をさせなかった」との認識があるかどうかであり、  この点は裁判の重要な争点となる可能性が高い。 5 族議員を誕生させ、その活動が常識かし、   健全な常識が麻ひしてしまった問題の根は深い。   構造的問題、もたれあいの仲間内経済。   国民意識の問題(便宜を計ることを当然要求する国民、   その対価を平然と受け取る政治家)。   規制緩和による厳しい自由の先例をわが国は乗り越えて   行かねばならないのではないか。