国会通信 No.204
【ゴラン高原のPKO派遣について】
1995/5/15 (マンデーレポート第204回の要旨)
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【ゴラン高原のPKO派遣について】
1 この問題についてさきがけ内部では意見が対立した。
私は「反対」を主張。
2 今回のPKO派遣の契機は、国連の要請によると言うより、
外務省側の国連に対する働きかけの結果と言った色彩が濃厚。
内閣は、新たなPKO活動参加についての一般的な指示を与えて
いないにも関わらず、派遣の時期や規模等について勝手に決めて
これでやって欲しいと言わんばかり。
既成事実を積み重ねたうえで、結論だけ追認させようとする外務省のやり方は
この際しっかりと改めるべきである。
3 この問題は最終的には外交意思決定過程の民主化あるいは
官邸機能の強化の問題に関わってくる。
これは行政改革の大きなテーマの一つである。
【官邸機能の強化】
1 細川総理特別補佐であった田中秀征の印象とは
「総理大臣は行政の海に浮かぶ椰子の実のよう。」
(ちなみに「特別補佐」制度は法制度上の裏付けのない
独創的なものでしかなかった)
2 与党行革プロジェクトチームのヒアリング
早稲田大学教授片岡氏の指摘
→日本国憲法と内閣法の食い違い。
「憲法」は内閣総理大臣の地位を強化しているが
「内閣法」は総理と他の大臣を原則「同輩」と考えているようだ。
3 憲法では、
総理大臣に内閣の首長としての地位を与え(66条)、
また内閣を代表して行政各部を指揮監督する(72条)と規定。
しかし、内閣法では、
総理は「閣議にかけて決定した方針」に基づいて行政各部を指揮監督する(6条)、
としている。
憲法には規定のない「閣議」のたがを指揮監督権にはめている。
4 この内閣法の規定を、「内閣の国会に対する連帯責任」(憲法66条3項)
から導かれる憲法の要請と解する考え方もあろう。
しかし私は憲法が明らかに
「総理は内閣を代表して…行政各部を指揮監督する」と明言している以上
内閣法の規定は必要以上に総理の権限を制約しているものと
考えるべきだと思う。
5 総理の行政各部に対する最終的な指揮監督権を
内閣法上も明らかにするよう法改正を考えるべきであろう。
6 官邸機能の議論は以上の他にもスタッフの強化、情報収集解析機能の強化等
まだまだある。
今回はその核心にある「行政各部の指揮監督権について」のみ論じた。