国会通信 No.242
【司法強化のために】
1996/3/4 (マンデーレポート第242回の要旨)
【先週の出来事】
●26日 宇都宮税務署 確定申告状況を視察。
●27日 拡大政調。大蔵3法他。
●28日 総務会。
●29日 拡大政調。NTT分割案について討論。
●1日 拡大政調。民法、民事訴訟法改正案について議論。
【司法の強化のために】
1) 先週拡大政調で法務省から民訴法改正案について説明を受ける。
特に「文書提出命令」について議論紛糾。提案通り認めるわけにはいかない、
として修正を求める意見が多数出た。結論は次週に持ち越し。
2) 今回の改正の4つの骨子
●争点整理手続きの充実、整備(裁判のスピードアップ):
争点や証拠の整理を集中的に行う「準備的口頭弁論」、
現行の弁論手続きをより充実させた「弁論準備手続」等の手続きを新設、
裁判の迅速・適正化を図る。
●証拠収集手続きの拡充・整備:文書提出命令の対象になる文書を追加。
必要な情報を直接相手方から取得する「当事者照会制度」を設ける。
●少額訴訟手続きの創設(裁判のスピードアップ):
30万円以下の金銭支払い請求事件につき、
1回の期日で審理を終え即日で判決言い渡しをできるように
する特別の訴訟手続きを新設。
また、その際裁判所は分割払いや支払期限の猶予を
つけることもできることにする。
●最高裁判所に対する上訴制度の整備:
最高裁判所への上訴が濫用されぬよう整理。
●平仮名、口語体化
3) 最大の問題は「文書提出命令」についての改正内容:
文書提出命令を一般化した点は評価できるが、
その例外として「公務員の、職務上の秘密に関する文書で、
その提出について監督官庁が承認をしないもの」については
文書提出義務の対象外とされていることは、多いに問題である。
さらに文書提出義務の存否を審理する際にも、この文書を除外しているから、
結局役所がいやだと思えばその理由を示すまでもなく
提出しないでも済んでしまう。
4)理由
●証拠の遍在を正し、行政訴訟の場合の当事者対等の
原則を実質的に確保するためには、原則的に公文書の秘匿は
認められるべきではない。
●現代型訴訟(公害、薬害、医療過誤、消費者訴訟)においては
挙証責任を負わされる市民は、行政に対し圧倒的に不利である。
今回のHIV訴訟でも、厚生省の資料が出てこず原告は多いに苦労した。
市民の側の立証を助けるためにも、
行政資料の公開の範囲を多いに拡大すべきである。
●「職務上の秘密」と言っても、「秘密概念」が不明確。
結局役所が「それは秘密だ」と一方的に言えば、
なんでもかんでも提出拒否できることになり、今回の改正の趣旨と逆行する。
5) 問題は他の条項とのバランス。
●司法対行政の関係において日本の訴訟法は、驚くほど官優位。
法務省は、このバランス論から、修正はかなり困難と難色。
EX 書証に対する人証の場合、
272条 公務員に対する証人尋問→当該官庁の承認。
273条 国務大臣に対する 〃 →内閣の承認。
274条 国会議員に対する 〃 →院の承認。
●承認拒絶の理由について明らかにする必要はないし、
これについての意義申し立てて続きもないことから、
そもそも日本の司法は基本的に行政や立法に優位する
存在ではないことが明らかであろう。
このことは、司法官が有権者の選挙による審判を受けていない
ことすなわち司法権の民主的裏付けがないことを理由にした
謙抑的な姿勢から来ているのであろう。
(司法ファッショへの懸念・恐れ)
●しかし、現実には現代型訴訟のような官・民間の挙証力の
圧倒的な格差を生じてしまっている以上、
この民訴法は全体的に改めていく必要がある。
6)修正の方向について
●裁判に提出を拒むことのできる文書はあってもよい。
例えば外交上の機微にわたる文書や、プライヴァシーなど。
しかし、これらですら状況によって秘匿できる幅は変動するはず。
●したがって、「公益ないし第3者の秘密保持の必要性が
具体的に認められる場合」は提出拒否できるとし、
「拒否理由の正当性」についての立証は役所の側が負うこととし、
また正当性の判断自体司法が行えるよう法案を修正すべきである。