国会通信 No.246 


【情報公開】

1996/4/01(マンデーレポート第246回の要旨)


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【先週の出来事】
●24日 岐阜参議院補選 与党三党推薦の大野候補勝利。
●25日 国会正常化。但し、本予算の取り扱いについては
 依然未定。再び緊張するのは必至。
●26日 50日間の暫定予算衆議院通過。
●28日 さきがけ塾専修科。
●30日 TBSクイズ番組出演

【情報公開法のさきがけ案】
● 情報公開の重要性
官僚主導の日本型システムがいかに時代に不適合となっていることを
我々は痛感している。このシステムに変わる新しい制度を打ち立てること
これが現在の政治の最大の課題である。

私は、その新しいシステムの構築を最近「新・市民革命」と主張している。

NPO(非営利法人)法案、ネットワークの有効利用、そして情報公開等に
共通するのは、市民セクターの拡大という共通テーマである。社会のなかの
市民セクターを拡大し、市民の民主的決定力を強化していくことこそ、
21世紀にふさわしいわが国の新しいシステムである。

情報公開は、市民の民主的パワーを拡大するための不可欠の武器であり、
新しい社会システムを構築するための基礎的インフラだと認識すべきである。

●情報公開法についてのさきがけの基本的考え方がまとまった。
議論のポイント
1 法の目的あるいは情報公開請求権の位置づけ
2 不開示情報の整理
3 救済制度
4 情報管理システムの確立
5 非開示情報の一定時間経過後の公開

● 法の目的 あるいは情報公開請求権の根拠

∴ 行政情報は原則公開である。
 これを法の基本的精神として明言すべきである。

理由: 主権者たる国民固有の権利が情報公開請求権である。
行政は主権者である国民が官僚に委託して行う行為である以上
行政行為の過程に生じた情報は当然国民共有の財産である。

行政情報の所有者は官僚ではなく、官僚へ委任した国民である。
従って、行政情報は国民に公開すべきであるのは当然であり、
不開示の理由として是認できるのはまさに、国民にとって不利益に
なる場合に限るべきである。

● 不開示情報の整理

1個人情報:「個人のプライバシーを侵害する場合」に限って
 不開示情報とできる。
 ☆「個人識別可能情報」を不開示とするのは、正しくない。単なる識別に
 止まらず、プライバシー侵害かどうかで判定すべきである。

2企業情報:非公開約束で行政が収集した情報は原則不開示。
 しかし、国民の利益に照らして具体的な検討も必要である。

3外交・防衛情報:開示が「国民の利益」を侵害するかどうかで判断すべきである。
 一般的に「高度の政治問題」であることを理由に不開示とすべきではない。

4意思形成過程の情報:率直な議論の担保として形成過程の情報
(例 審議会での議論内容)は不開示とする意見もあるが、これもケース毎に
判断されるべきである。

● 救済制度

・非開示にあたっては、その理由を具体的かつ詳細に主張するよう
行政機関に義務づける。

・非開示の理由に合理性があるかどうか司法機関に判定できるよう
インカメラ制度(裁判官が不開示の当否を判定できるようその眼に触れさせること)
を採用すべきである。

● 情報管理システムの整理

・わが国の行政情報については統一した情報管理システムがない。
このため情報に対する国民のアクセスが困難となっている。

・現在の文書管理は各行政機関毎の内部準則で行われているに過ぎない。
これを「統一文書管理法」でも立法し、共通のルールによって整理するように
すべきである。

・どの役所にも共通の整理システムの確立、
コンピューターによるデータベース化に早急に着手すべきである。

● 不開示情報もやがては開示されるべきである。
行政情報は国民の共有財産である。そして国民利益に反する場合に限り不開示となる、
と考えると、不開示理由は時間の経過とともに弱化していくことも当然であろう。
一定年限の経過とともに公開していく制度を確立すべきである。