国会通信 No.255


 【情報公開法制定議連が発足】

1996/6/3 (マンデーレポート第255回の要旨)



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【先週の出来事】
●29日 総務会。
●29日 さきがけ塾専修科 開催。
    テーマ 「民権政治について」
●31日 財政改革部会「武村論文について」講評    
    講師 石 弘光 一橋大学教授
●31日 情報公開法制定推進議連 発足。

【情報公開法制定議連が発足】
● 「情報公開法5原則にもとづき、自由に行政情報を入手
 できるようにするための」議員連盟が発足。私も参加。
 (世話人:さきがけ枝野幸雄、新進鮫島宗明
  参加者:衆参超党派100余名)

● 情報公開法5原則とは以下の通り。
1 「知る権利」の保障を法の目的とする。
2 すべての行政機関、特殊法人等政府関係法人を制度の対象機関とし、
 職員が職務上作成・取得した情報はすべて公開請求の対象とする。
3 公開を原則とし、例外的に非公開とすることのできる情報(適用除外)は
 必要最小限の範囲で明確に認める。
4 「何人」も公開請求の権利を認め、閲覧・複写の費用を最低限のものと
 するなど、利用しやすい制度とする。
5 公開請求情報が非公開になったときのため、迅速かつ公正な再審査のできる
 救済機関を設ける。  

● 第1回の会合では情報公開法の要綱案について説明を受け、その後質疑。
 私は、以下の点を問題にした。

 1) 不開示情報の時限性 (例えば「国の安全が害される」として
  不開示とされた外交情報についても、一定の年限が立てば開示
  すべきではないか。要綱案ではこの点の規定がないが?)

  ★回答:「国の安全が害されるおそれ、、、があると認められる
   相当の理由」がある場合に限って、不開示とすることができる
   のだから、「おそれ」の有無を時間の経過とともに、実質的に
   判断すればよいのではないか。

  ☆回答に対する私の印象:形式的な基準を設けておかないと、一旦
   不開示にしたものをそう簡単に開示するとは思えない。やはり
   客観的な不開示期間を設定しておいたほうがよいのではないか。

 2) 行政文書の管理規定を、コンピューターを用いたデータベースを必ず
  設置するよう明記すべきであるがどうか?

  ★回答:趣旨には賛成。ただ、法文に書くまでのことはないのではないか。

 3) 現在問題となっている民事訴訟法改正案との関係。民訴法の文書提出命令
  の改正内容が、情報公開法の公開限度の上限を先付けで制約してしまう恐れが
  あるのではないか。
  
  ★回答:情報公開法と民訴法の文書提出命令の改正問題を連関づけなく
   てもよいのではないか。文書提出命令の改正が所期の結果を得られなくとも
   情報公開法が頑張ればよいのではないか。

  ☆私の印象:文書提出命令が、司法に対して行政優位で規定されてしまうと、
   絶対に、次には情報公開の天井を押し下げる方向で、民訴法の改正結果を
   利用するに違いない。民訴法改正の天井が低くなれば、かならず情報
   公開の天井も低くされてしまうのではないか。