国会通信 No.484

 【小泉さんになっても・・・】

2001/4/23 (マンデーレポート第484回の要旨)


●【小泉さんになっても】   自民党の総裁レースは、いよいよ最終盤。24日には、本選挙が   行われるが、予備選挙では小泉さん圧勝の気配が濃厚に。   自民党5人のうち4人が橋本派の佐賀県でも小泉サンが勝っ   て、橋本陣営には火がついた様子。もしかしたら、本選挙に出馬   辞退の可能性も出てきている。   しかし、私から見れば、いずれも「ゴマメノ歯軋り」、自民党   の体質や基盤のなかで生まれてきた点で4人は変わりやしない。   そう見ると、もっとも正直に自民党らしさをにじませている   「ドンガメ」氏や「ポマード」氏のほうが好感を感じてしまうから   不思議な気持ちになる。   むしろ、「変人」氏のほうが問題である。というのも、   前派閥会長で派閥基盤の選挙をやりながら、「派閥離脱」を演出し、   具体的な設計図が全然ないのに「郵政改革」を言って「改革者」の   装いをまとう、国民的人気の高い小泉さんこそ、国民だましの   戦略がもっとも巧みな人ではないのだろうか。   特に私が懸念するのは、4人が揃いもそろって靖国神社への   公式参拝を高らかに宣言していること。国家のために生命を   捧げた人々への哀悼の念は私も変わらない。しかし、それを   「神社」という特定の宗教形式で行うことや、戦犯を合祀する   ことで戦争責任を国家的にあいまいにしていることには、   私は反対である。アジアの周辺諸国への配慮を考えれば、当然   公式参拝は避けるべきではないか。   しかし、4人のなかでそんな考えの人はいないようだ。   改革者の仮面をかぶり、国民的人気を背景にした指導者たちが   いかに歴史を誤った方向に導いたことか。     小泉さんや石原さんの人気の高さに比例して、私のこの国の   先行きへの不安は高まっている。参議院選挙が、本当に重要に   なってきた。民主党は圧勝しなければならない。 ●【訴追委員会は不訴追を決定】   訴追委員会のメンバーとなり、古川判事に対する訴追案件   についての真剣な議論がようやく終わった。結論は、訴追   しない、すなわち「不訴追」であった。   この結論に至るまで、最高裁判所の調査担当者のヒアリングや   最後には古川判事本人に対する事情聴取など、訴追委員会の歴史   でも例を見ないほどの真剣な議論が行われた。   議論の内容は「非公開」であり、その詳細については明らかに   することはできないが、結論は「訴追」賛成と「不訴追」が同数   のため、必要な3分の2に達せず、不訴追という、ギリギリの   結論であった。   私も悩んだ。個人としての古川さんには同情すべき点は多々ある。   しかし、問題は「検察官からもたらされた情報」がすべての   出発点であったことである。国民の目線で見たときにどうか。   裁判官は死刑の宣告もできる人である。法治国にあって、合法的に   国民の生命を奪う権限をもつ人である。個人であると同時に   司法の審判を下す「機関」でもある。こんなことを考えながら   委員会の最終場面で私自身の結論を述べた。   願わくば、訴追委員会は司法に対する国民の信頼を守るためには   どうすべきか、各委員が真剣に悩んで結論を出したこと、最低でも   このことだけはご信頼いただきたい。 ●【個人情報保護法案についての民主党の中間報告】   新総理が選出されるのは4月26日。その所信の表明と、   質疑が行われるのは、連休明けの5月7日以降。さらに、直ちに   予算委員会での新内閣への質疑が始まる。そしていよいよ、   今国会の最重要法案「個人情報保護法案」の審議が始まるのは、   5月下旬となる。そんな状況のなかでこの法案の問題性が各方面で   鋭く指摘されるようになってきた。   そんなかで、先週の17日(火)、民主党のネクストキャビネット   において以下の中間報告がなされ、了承されました。   多くの問題点をもつこの法案の実態が明らかになってきました。   私個人としては基本的な骨格を変えない限りこの法案に賛成   すべきではないと考えています。民主党としての最終結論を   そろそろまとめる段階になってきました。 ●【個人情報保護法案の問題点】     ざっとあげただけでも以下のような問題点があります。これからの   望ましいネットワーク社会の発展にとって、この法案は有害な点が   多すぎますね。 ◆ 法律案の主な問題点(特に下線部分は重要です) 1 定義(第2条)   個人情報取扱事業者の定義が「事業の用に供している者」   となっている。しかし、これは営利も非営利も問わないという   意味であり、個人情報を集めている非営利団体にも、この   法案が広く適用されると解釈される。この法案は、営利・   非営利を問わず実に適用範囲が広いのである。 2 基本原則(第2章 第3条〜第8条)   明記されるべき「自己情報コントロール権」の諸権利があいまいである。   その結果として、個人情報の「保護」よりも、個人情報の「管理」の   側面が強くなる。保護法というよりも、情報管理法と言うべきである。 3 適正な取得(第5条)   個人情報は、「適法かつ適正な」方法で取得されなければならない、   となっているが、その定義があいまいであり、結果的には、   取材や報道活動に萎縮効果が働くことになる。 4 法制上の措置等(第11条)1項〜3項   ・行政機関の保有する個人情報の保護規定が先送りになり、民間の情報    に対する規制のほうが先行することになった。これは住民基本台帳ほうの    際に問題となった論点が完全に無視されたことになる。 5 利用目的の特定(第20条)  ・個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、   その利用の目的をできる限り特定しなければならない、となっているが   「できる限り」という表現はあいまいであり、保護のためには不充分で   ある。 6 主務大臣の関与(第41条)  ・個人情報保護の先進国である欧州諸国では、第3者的な独立行政委員会   のような機構が監督を行うのが通例であり、監督者が主務大臣となること   で民間に対して個人情報の取扱い指導を口実とした行政ないし政権与党の   不当な介入を招くおそれがある。  ・また、主務大臣は個人情報取扱事業者が行う「事業を所管する大臣」と   されている(1項2号)。しかし、その結果、法案の運用が所管大臣どこに   バラバラになって恣意的な運用に陥る危険性があり、また当該の情報ごとに   密接な関連を有する行政機関からの個別的な圧力がかけやすくなる。 7 適用除外(第55条)   第55条によると、個人情報取扱事業者の義務の適用除外として、   @ 報道機関    A大学等研究機関    B宗教団体    C政治団体の4つをあげて   いるが、これらの団体にも第2章の「基本原則」(適正な取得、透明性の確保等)   は適用される。このことにより取材・報道活動に萎縮的効果が働くことが懸念される。   特に@については、「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関」と規定され、   表現の自由の重要な担い手である出版機関(週刊誌、月刊誌、写真週刊誌)や、   個人ライターが明記されていない。表現の自由に対する保障としてきわめて   不十分である。 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 【先週の主な活動】 ■4月16日(月) マンデーレポート 7:00PM 那須地区やなせ進を育てる会花見会 ■4月17日(火) 10:30AM 広報委員会岩見様来訪 11:00AM コンゴ大使来訪 0:00PM 常任役員会 2:00PM 園遊会 6:00PM 民主党大躍進パーティー ■4月18日(水) 8:00AM 参議院比例選挙佐藤道夫議員打合せ 9:10AM 国対役員会 9:30AM 議員総会 10:00AM 本会議 5:00PM 個人情報の保護に関する法律案について    (社)日本新聞協会との意見交換会 ■4月19日(木) 9:15AM Web現代 岩崎記者      個人情報保護法案について取材 11:00AM 故塩井様 告別式 1:10PM 裁判官訴追委員会 6:15PM 第一区総支部幹事会 7:00PM 県連選対委員会 ■4月20日(金) 10:00AM 裁判官訴追委員会 3:00PM 電気連合栃木地協講演会 ★民主党や私自身への厳しいご注文もいただきました。 ■4月21日(土) 1:00PM 緊急!報道フォーラム      「個人情報保護法とメディア」パネリスト ■4月22日(日) 11:00AM 栃木県民謡連盟創立40周年記念祝賀会 3:00PM 小林守後援会主催の政談演説会で来賓として挨拶。 5:00PM 明水会山口孝後援会 簗瀬議員誕生会。 ★4月23日生まれの私の51歳の誕生日を祝ってくれました。  なる。