国会通信 No.493

 【コンピューターUD化促進法案(仮称)】

2001/7/2 (マンデーレポート第493回の要旨)


【コンピューターUD化促進法案の大綱をまとめました】 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 【先週の活動報告】 ■ 6月25日(月) 8:00〜9:30AM マンデーレポート 市内3箇所で実施。 10:00AM 産経新聞 参院選について取材。 0:00〜2:10PM にしこおり淳 参議院候補予定者の支援活動。 ★やなせ進後援会は 参議院比例区で「にしこおり淳」さんを  推薦しています。先週は「にしこおり」さんの奥さんが宇都宮に。  妻佳子が市内をご案内しました。この日は、「にしこおり」さん  本人が宇都宮入り。まず二荒山神社の前で街宣。その後、  支持者まわりや企業訪問をしました。同時に県議候補の  「山田みや子」さんも同行。  やはり、比例制度の改正の中味が、有権者の多くには、  まったく理解されていません。それをかみくだいて説明しながらの  訪問となり、気はあせれど訪問件数は、思いのほか伸びませんでした。  そして私は急きょ日程に入った会議のため上京。  その後は 後援会の長島会長にバトンタッチ。 4:00PM 国対役員会 4:30PM 常任役員会 ■ 6月26日(火) 9:20AM 国対役員会 9:45AM 情報バリアフリーWT打合せ 11:00AM 裁判官訴追委員会大槻様来訪 11:30AM サンデー毎日青木記者取材 1:30PM 北橋健治先生 訪問 1:30PM 選挙応援対策チーム 政策打合会 ★都議選の結果を受けて、民主党の参議院戦略を再検討するのが  このチームの趣旨。「政調」「企画」「参議院」の3つの意見を  集約し、戦略を再検討することになったのです。  私は、「スピード」よりも「方向性」というかねての持論を主張。  原人日記のテキストを抜粋し参考として提出しました。  全体の議論は、自民党との差別化を鮮明にする方向になりそうです。  もっとも「もはや、遅かりし」といった感がありますね。 6:00PM 谷ひろゆき中央決起集会 ★宇都宮市の文化会館大ホールに2300名をこえる皆さんが結集。  党本部からは石井副代表も見えて檄を飛ばし大きく激励。  3階まで人が入り、選対委員長としては少し肩の荷がおりました。  支援者の善意に頼るのが非自民政党の基本的な姿勢。  それは反面動員力の不安定も意味します。  器の大きな会場での集会は、いつも冷や冷やします。 8:30PM 山田みやこ企画戦略会議 ■6月27日(水) 8:00AM 情報通信部門会議 9:10AM 国対役員会 9:30AM 議員総会 10:00AM 本会議 2:00PM 裁判官訴追委員会 5:30PM 藁科満治後援会集会で来賓挨拶。小山市内。 ★藁科さんの出身労組である電機連合が中心になって  小山市内で 谷支援のための集会を持ってくれました。  選対委員長として支援の御礼と更なるお願いに。 6:30PM 谷ひろゆき地域選対会議 ■6月28日(木) 9:10AM 国対役員会 9:40AM 内閣委員会理事会 10:00AM 内閣委員会 ★会期末処理。 10:20AM JETRO鷲尾様 来訪 0:00PM 常任役員会 0:30PM 議員総会 3:30PM ネクストキャビネット会議 情報バリアフリーWT報告 ★情報バリアフリーWTの座長としてようやくまとめたのが  (仮称)コンピューターUD化促進法案。(後記 参照)  時代は、バリアフリーからユニバーサルデザインに。  アメリカもヨーロッパも、電子機器についてユニバーサル  デザインの考え方を明瞭に打ち出しつつあります。  民主党も、日本の政党では最初にこの方向を明瞭に打ち出した  法案をまとめたのは画期的なことと自画自賛しています。 6:30PM 谷ひろゆき足利地区決起集会 ■6月29日(金) 8:00AM 民主党・日弁連朝食会 9:05AM 予算委員会 9:10AM 国対役員会 9:30AM 議員総会 10:00AM 本会議 11:00AM 情報部門会議の議員立法について記者発表。 ★上記のコンピューターUD化促進法案や、行政情報  電子アクセス法案、字幕に関する法案の3つを記者発表しました。  しかし、翌日の新聞はどこもこのことを報道してくれません。  政治部の記者たちの関心事項は政治だけ。記者クラブ制度の  弊害を強く感じます。民主党の懸命な立法活動も、その意味を  理解し、それをきちんと報道してくれなければ、国民には  伝わりません。きわめて残念です。野党は、報道においても、  差別されるのが現状。 11:30AM 議員総会 1:30PM 両院議員総会 6:30PM 谷ひろゆき都賀町決起集会で応援演説。 ■6月30日(土) 8:30AM 谷ひろゆき企画戦略会議 1:00PM 静岡県の参議院候補「しんば」事務所訪問。激励。 2:30PM 静岡県の知事選挙に立候補予定の水野誠一さんの集会に参加。     激励。 ★水野さんは、新党さきがけで一緒でした。時代の先を読む先見性  に優れ、情報革命の本当の意味を理解している人。なんとか当選  してもらいたい人。ガイア製作者の瀧村さんや、下村満子さん、  山本コータローさんも激励に。 ■7月1日(日) 11:00AM 神奈川選挙区の民主党公認 斎藤つよしさんの事務所訪問。 12:20〜2:00PM 保土ヶ谷駅頭 戸塚駅頭の2箇所で街宣。 ★神奈川選挙区で立候補予定の斉藤さんは、1昨年、交通情報通信  委員会で、それぞれ委員長と理事を務めた間柄。千葉景子、  池田元久、田中慶秋の各議員とともに、斉藤支援の演説を行いました。  35度をこえる暑さ。うだるような熱気のなかで汗びっしょりに  なりました。  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 【コンピューターUD化促進法案(仮称)の内容は】 ●6月28日のネクストキャビネットで決定した  コンピューターUD化促進法案(仮称)の内容は以下の通りです。                              1 目的   この法律は、共用化仕様(「ユニバーサルデザイン」〔UD〕)   に関する基準の策定及びこれに適合する高度情報通信機器等の認定、   高度情報通信機器等に係る福祉用具に関する補助等について定める   ことにより、高齢者、障害者等による高度情報通信機器等の利用の   円滑化を促進し、もって国民の福祉の増進に寄与することを目的と   すること。 2 定義 (1)この法律において「高齢者、障害者等」とは、高齢者で   日常生活又は社会生活に心身の機能上の制限を受けるもの、障害者   その他日常生活又は社会生活に心身の機能上の制限を受ける者を   いうこと。 (2)この法律において「高度情報通信機器等」とは、   次に掲げるものをいうこと。 @ 電磁的記録(電磁的方式で作られる記録であって   電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。   Bにおいて同じ。)を電気通信回線を通じて送信し、   又は受信するために個人により広く利用されるもの   として流通する機器として政令で定めるもの A @の政令で定める機器を利用するために   個人により広く利用されるものとして流通する   ソフトウェアとして政令で定めるもの B 電気通信回線を通じ@の政令で定める機器を   介して閲覧その他一般公衆の利用に供される電磁的記録 (3)この法律において「共用化仕様」   (「ユニバーサルデザイン」〔UD〕)とは、   高齢者、障害者等を含むすべての者が共通に利用する   ことを前提として、すべての者の円滑な利用が最大限に   確保されるよう配慮された高度情報通信機器等の仕様をいうこと。 (4)この法律において「独立行政法人等」とは、  独立行政法人又は特殊法人のうち政令で定めるものをいうこと。 3 基本理念   高齢者、障害者等による高度情報通信機器等の利用の円滑化は、   急速な情報通信技術の革新によりこれらの者とそれ以外の者との   間に新たな格差が生ずるおそれがあることにかんがみ、すべての   国民が情報通信技術の恵沢をあまねく享受することのできる社会を   実現することを旨として、共用化仕様(「ユニバーサルデザイン」〔UD〕)   の高度情報通信機器等の充実及びその利用の拡大を図ることを基本とし、   併せて高度情報通信機器等に係る福祉用具の高度化及び普及を推進   するとともに、高齢者、障害者等が高度情報通信機器等を利用する   ために必要な支援を行うことにより、積極的に行われなければなら   ないこと。 4 共用化仕様(「ユニバーサルデザイン」〔UD〕)に関する基準 (1)主務大臣は、3の基本理念にのっとり、   共用化仕様(「ユニバーサルデザイン」〔UD〕に関する基準   (以下「基準」という。)を定めるものとすること。 (2) 基準を定めるに当たっては、高度情報通信機器等の仕様と   高齢者、障害者等の心身の機能上の制限との関係について、   その仕様の要素及び制限の態様ごとに、国際的な取組の現状を   踏まえつつ、十分に検討が加えられなければならないこと。 (3) 主務大臣は、少なくとも3年ごとに、基準に再検討を   加えた上で、これを確認し、又は必要があると認めるときは   これを変更するものとすること。 (4) 主務大臣は、基準を定め、又はこれを確認し、   若しくは変更するに当たっては、共用化仕様   (「ユニバーサルデザイン」〔UD〕)等委員会の   議決を経なければならないこと。 (5)共用化仕様(「ユニバーサルデザイン」〔UD〕)等委員会は、   主務大臣に対し、基準の策定又は変更について、意見を   述べることができること。 (6) 主務大臣は、基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、   これを公表しなければならないこと。 5 国の提供する高度情報通信機器等の基準適合義務等 (1)国及び独立行政法人等は、高度情報通信機器等を   一般公衆の利用に供する場合において、基準が定められ、   又は変更されたときは、速やかに、これを基準に適合   させなければならないこと。 (2)地方公共団体は、高度情報通信機器等を一般公衆の   利用に供する場合には、これを基準に適合させるよう   努めなければならないこと。 6 国等の調達 (1) 国及び独立行政法人等は、2の(2)の@又はAの   政令で定める機器又はソフトウェア(以下「機器又は   ソフトウェア」という。)を調達するに当たっては、   基準に適合した機器又はソフトウェアを選択するよう   努めなければならないこと。 (2) 国及び独立行政法人等は、毎会計年度又は    毎事業年度の終了後、遅滞なく、基準に適合した    機器又はソフトウェアの調達の実績の概要を取りまとめ、    公表するものとすること。 (3)地方公共団体は、機器又はソフトウェアを   調達するに当たっては、基準に適合した機器又は   ソフトウェアを選択するよう努めるものとすること。 7 基準適合性の認定 (1) 機器又はソフトウェアの提供を行う事業者は、    当該機器又はソフトウェアが基準に適合することについて、    主務大臣の認定を受けることができること。 (2) (1)の認定を受けた事業者は、当該機器又は    ソフトウェアが基準に適合することを示す主務省令で   定める方式による表示を付することができること。 (3) (1)の認定は、主務大臣が指定する法人に    行わせることができること。 8 課税の特例   事業者がその事業の用に供するため取得した   機器又はソフトウェアであって7の(1)の認定を   受けたものについては、租税特別措置法で定める   ところにより、特別償却または税額控除を行うことが   できること。 9 福祉用具の研究開発等に係る補助 (1) 主務大臣は、基準に適合する高度情報通信機器等の    機能を補完して高齢者、障害者等による高度情報通信    機器等の円滑な利用を確保するために必要とされる    福祉用具に関し、研究開発及び普及の推進についての    方針を定めるものとすること。 (2) 主務大臣は、(1)の方針を定めるに当たっては、    共用化仕様(「ユニバーサルデザイン」〔UD〕)等委員会の    意見を聴かなけれ ばならないこと。 (3) 国は、政令で定めるところにより、福祉用具の研究開発及び    普及の促進に関する法律第7条の指定を受けた法人等に対し、    (1)の方針に適合する研究開発又は普及の助成に要する    経費を補助することができること。 10 利用の機会の提供等   国及び地方公共団体は、高齢者、障害者等に対し、   適切な高度情報通信機器等及び高度情報通信機器等に係る   福祉用具の利用の機会の提供並びに高度情報通信機器等の   利用に関する情報の提供、助言及び講習会の開催その他の   学習の機会の提供を行い、又は民間団体等が自発的に行う   これらの活動を促進するため必要な措置を講ずるよう努め   なければならないこと。   11 広報等   国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、高齢者、   障害者等による高度情報通信機器等の利用の円滑化に   関する国民の理解を深めるよう努めなければならないこと。    12 事業者の責務   事業者は、その事業活動として高度情報通信機器等   提供を行うに当たっては、基準に適合した高度情報通信   機器等を提供する等高齢者、障害者等による高度情報   信機器等の利用の円滑化に配慮するよう努めるものとすること。 13 共用化仕様(「ユニバーサルデザイン」〔UD〕)等委員会 (1) 経済産業省に共用化仕様(「ユニバーサルデザイン」〔UD〕)    等委員会(以下「委員会」という。)を置くこと。 (2) 委員会の委員は、高齢者、障害者等を代表すると認められる者、   高度情報通信機器等の提供事業者を代表すると認められる者及び   学識経験者のうちから、関係大臣の意見を聴いて、経済産業大臣が   任命すること。 (3)経済産業大臣は、高齢者、障害者等を代表すると認められる者を   委員に任命するに当たっては、障害の種別その他高齢者、障害者等の   心身の機能上の制限の態様に応じ適切にその意見が代表されるよう   配慮するものとすること。 (4) 委員会は、4の(4)及び(5)並びに9の(2)の事務を行うほか、   主務大臣の諮問に応じ、高齢者、障害者等による高度情報通信機器   等の利用の円滑化の促進に関する重要事項を調査審議すること。