国会通信 No.539

 【あっせん利得処罰法案の議論始まる】

2002/7/1 (マンデーレポート539の要旨)


【あっせん利得処罰法案の論議始まる】 ●28日(金)、私の所属する参議院倫理選挙特別委員会において  政府提出の「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する  法律の一部を改正する法律案」と、これに対する野党四党共同提出の対案  の審議が始まりました。 ●この日は質問者に民主党からは佐藤道夫参議院議員がたち、また  対案についての答弁は江田五月議員が行なうなど活発な論戦が始まった。 ●与党提出の改正案は、処罰対象に私設秘書を加えただけの、お粗末なもの。  今国会は、井上参議院議長の議員辞職、鈴木宗男逮捕や加藤紘一議員辞職等の、  与党幹部のスキャンダルが続いた異常国会。その深刻な反省がまったく感じ  られない、じつにあっさりとした代物です。 ●そもそも野党側は、この法律が1昨年論議されたときから、公設秘書では  不充分、私設秘書も加えるべきであると、強く主張。それに対して、与党側は  その必要性を全否定してきました。一転手のひらを返した態度豹変の法改正、  自らの認識の甘さに対する真剣な反省をすべきなのに、そのことについての  釈明すらありません。 ●与党の改正点は一点に止まりますが、野党の改正案は以下の8点です。  順次説明すると、以下の通りです。  1 処罰対象    与党案=国会議員の私設秘書に拡大。    野党案=公職にある者全般の私設秘書並びに父母、配偶者、子及び    兄弟姉妹。  2 「権限」要件の削除  現行法では、犯罪の成立を「その権限に基づく影響力を行使」した場合に限って  いる。しかしこれでは犯罪成立がきわめて限定されてしまう。  例えば、「権限」とは、法令に基づいて有する職務権限に限られるので、  政党幹部として有する権力は含まれないことになる。  また、ただ単に頼むだけでは足りず、その影響力を積極的に利用しない限り犯罪  は成立しないこと等から、あっせん利得防止の実効を期し得ない。  このため、むしろ「権限に基づく影響力を行使して」という構成要件は  削除すべきである。    3 「請託」要件の削除   現行法では、犯罪の成立に請託が要件とされている。  しかし、あっせんに係る請託は立証が極めて困難。したがって「請託」を  要件とする現行法では、実効性が期待できない。  したがって、この要件は削除すべきである。  4 あっせん対象の拡大  現行法は、あっせんの対象となる公務員の職務を「契約の締結と行政庁の処分」に  限定している。しかし、これでは、予算措置や公共事業等の箇所付け、  租税の特別措置や補助金交付要綱の制定など、いわゆる族議員の活躍場所は除外  されてしまう。  野党案は、このような限定を設けず、公務員の職務全般を対象とすることと  している。  ただし、広く国民一般のための制度改正の要望などが不当に制限されることの  ないよう、「特定の者に利益を得させる目的で」行うあっせん行為に限って  処罰対象とすることとした。  5 第三者供与にも処罰対象を拡大  現行法には第三者供与を処罰する規定は設けられていない。  しかしこれでは抜け道を防げない。(=資金管理団体関係や政党支部に供与)  第三者に供与させる場合も処罰すべきである。  6 約束や要求にも拡大  現行法は、処罰の対象行為を収受に限っている。すなわち、現実に受け  取ってはじめて処罰されることになる。これでは不充分。  刑法の各種収賄罪は、収受のほか、その要求、約束も処罰の対象としている。  これと同じように考えるべきである。したがって野党案は、収受に加えて、  要求、約束も処罰対象としている。  7 報酬範囲の拡大   現行法では、あっせんの報酬の範囲を財産上の利益に限っている。  しかし、あっせんの見返りとして選挙運動に従事してもらった場合も処罰の  対象とすべきである。  8 保護法益の明確化  法律の題名を「公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的での  あっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律」に改める。  現行法は、刑法の収賄罪とは別の法律と構成しようとしている。  結果として、そのこと自体、この法律をザル法にしようとする意図が  ある。その基本を改めるべきである。 ●25日(火)から私の所属する経済産業委員会で  「使用済自動車の再資源化等に関する法律案」の審議が始まった。 ●この法案は「自動車リサイクル法案」と言われています。  リサイクル社会の実現のためには3つのRが不可欠と言われる。  1 Reduce 縮小化  2 Re―use 再使用  3 Recycle 循環 ●日本には今6000万台の自動車が動いているが、使い捨てに  された車や廃タイヤが野積みされている光景は、残念ながら  本県においてもよく目にするものとなっている。つい先日も  廃タイヤが発火し、もうもうたる煙と悪臭で周辺の環境が  大きく損なわれたこともあった。  このような事態に対処し、車社会のリサイクルシステムを確立  使用というのがこの法案の目的。 ●その主な内容は以下の通りです。  1 自動車メーカーや輸入業者の引き取り義務等   自動車製造業者や輸入業者に対して、   自動車破砕浅さ、指定回収物品(主にエアバツグ)、そして   エアコン用フロンについて以下の 3つの義務を新たに課した。    (1)引き取り  (2)再資源化  (3)フロン破壊  2 関連業界の規制強化  (1)引取業者・フロン回収業者の登録制度     解体業者・破砕業者の許可制度の新設  (2)上記業者に対する使用済み自動車の     引取リ・引渡し義務、再資源義務の新設  3 再資源化料金  (1)メーカーは再資源化料金を、自動車販売前に、予め定め公表する。  (2)再資源化料金とは   自動車の破砕や、エアバッグ回収、フロン処理などの   自動車再資源化にかかる料金のこと。   (メーカーの試算だと1台 2万円くらい)  (3)ユーザーは、自動車購入時に(=登録時)、再資源化料金を資金管理法人に   預託する  4 メ一カーは解体業者や、破砕業者から回収料金を払って特定再資源化物品を   引取り、その後資金管理法人に、回収料金の払渡しを請求する。  5 情報管理セン夕一への報告 ●この法案には、さまざまな問題点もあります。  ここでは二つ指摘します。 1 巨大法人のシステムは有効か  自動車のユーザーは、購入時にあらかじめ再資源化料金を支払います。  1台あたり2万円程度といわれているこの料金が資金管理法人に預託され  る結果、最終的には  6000万台×2万円=1兆2000億円の  巨大公益法人ができることになる。天下りの問題を含め、このシステムが  本当に有効に機能しうるのか。 2 リサイクル社会のグランドデザインが存在するのか。     生産のスタートから、最終処分場に至るまでの、社会全体のリサイクル  モデルが確立されていない中で、自動車リサイクルだけを論じても  あまり意味がないのではないか。  今後の委員会での審議をさらに深める必要があるでしょう。 【先週の主な活動】 ■6月24 日(月) 8:00AM 第538回マンデーレポート 9:30AM 法律相談 0:00PM 議運委員部と打合せ、国対委員長と打合せ 0:20PM 議運理事会 0:30PM 議運委員会 1:00PM 本会議 6:00PM 県連三役会議 ■6月25日(火) 10:00AM 経済産業委員会 自動車リサイクル趣旨説明 ★(上記) 0:00PM 常任役員会 0:30PM 議運委員部と打合せ、国対委員長と打合せ 1:00PM 議運理事会 6:00PM 岩村博氏 藍綬褒章受賞祝賀会 ■6月26日(水) 9:00AM 議運委員部と打合せ、国対委員長と打合せ 9:30AM 議運理事会 9:40AM 議運委員会 10:00AM 本会議 ★文化財関係2法等あがり法案の採決を行ないました。 0:00PM 国対・理事合同会議 ■6月27日(木) 10:00AM 経済産業委員会 自動車リサイクル質疑 ■6月28日(金) 9:30AM 倫理選挙特別委員会 あっせん利得法の質疑。 (上記) ■6月29日(土) 6:00PM 宇都宮ライオンズクラブ最終移動例会 ■6月30日(日) 10:00AM 葬儀参列 ★清原地区でお世話になった「竹寿司」の奥さんが お亡くなりになりました。享年57歳。 明るくお店を切り盛りしていた、在りし日の明るい表情を 思い出しました。お世話になりました。本当にありがとう ございました。心から御冥福をお祈りします。 1:00PM 部落解放同盟栃木連合会女性部第24回定期大会