国会通信 No.701
【憲法調査会で報告】
2006/4/24 (マンデーレポート701の要旨)
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【1】700回記念パーティー開催。
【2】国民投票法制について民主党を代表して報告
【3】先週の主な活動。
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【1】700回記念パーティー開催。
●先週の月曜日(17日)にマンデーレポート700回を達成しました。これを記念しての政
治資金パーティーを22日(土)に宇都宮市内で開催、おおくの皆さんのご協力を頂きま
した。ご協力いただいた皆さんに心から感謝申し上げます。
●鳩山幹事長も、激戦の千葉7区の応援を中断して駆けつけていただき、心温まるご挨
拶を頂いた。また連合代表の伍井会長も含蓄の深いご挨拶を頂いた。ほんとうにありが
とうございました。
●15年前の91年1月にスタート、あしかけ15年かかって700回の大台に乗った。1日を1
回と数えているが、1日の演説箇所は当初2箇所、98年以降は市内3箇所にしているので
、ひとつずつ数えれば演説回数は軽く1000回を超えている。長いような短いような、、
、しかしある種の感慨が生じているのは事実である。
●また席上、来年の県議選挙宇都宮上三川選挙区で、13年間秘書を務めてきた斉藤孝明
君が出馬することを表明した。現職の佐藤栄、石井万吉、山田美也子3氏とともに4名当
選の体制を整えなければならない。政権交代を実現するための第1のステップが来年の
統一地方選挙、そして第2のステップが谷博之議員の参議院選挙である。そのそれぞれ
に全力をあげて取り組まなければならない。
●91年の衆議院当選以来、自民党、さきがけ、そして民主党と所属政党は変わった。し
かし、一貫した思いは、政権交代の緊張感あふれる政治の実現である。政権交代可能な
政治システムによる政治の活性化、すなわち官僚政治の打倒は私の基本テーマである。
この一貫した筋道を私に教えてくれたのは、当時の自民党幹事長だった小沢一郎氏であ
る。そしてその小沢さんが700回達成の直前に、民主党代表となった。いよいよ自民党
との最終戦争が始まる。そんな実感がある。
【2】国民投票法制について民主党を代表して報告。
● 19日の参議院憲法調査会で、民主党を代表して国民投票法制度について報告を行っ
た。この日は各会派の代表者が、各会派の憲法改正国民投票法制について報告した。自
公民はそれぞれの提出した論点整理のペーパーをもとに報告。共産党・社民党は国民投
票法を作ることに対して反対だが、論議には加わった。
● 今週の26日(水)には、これについての関連質疑を各党が行い、連休あけに、今後
の運び方について論議する予定。
●以下は、民主党を代表しての私の発言の議事録である。長文ではあるが、全文掲載し
たい。段落わけや表題付けを行ったのは私自身である。
特に、私は、マスコミが一般的に流している自公民3党で「ほぼまとまっている」との
誤解を是正することに一番力点を置いた。自公と民主の間にある根本的なズレはいまも
って埋められてはいない。
●根本的なズレとは何か。それは国民投票法案の位置づけである。自公にとっては、国
民投票法案=憲法改正手続法。しかし、民主が考えているのは、重要な国政問題につい
ての国民投票制度を含む一般国民投票制度なのである。
すなわち自公と民主では以下のように異なるのである。
(自公) 国民投票法案=憲法改正手続
(民主) 国民投票法案=憲法改正手続 + 国政問題国民投票
●制度設計の基本的コンセプトの差は、どこからでているか。自公は、法律制定も憲法
改正も同じレベルで考えている。だから、法律制定者である国会議員を選ぶ際の公職選
挙法を、当然のように憲法改正国民投票法に当てはめようとする。このような考え方自
体が、そもそもおかしいのではないかと民主は考えているのである。
●憲法規範と通常の法規範は根本的に異なっている。なぜなら法規範は、憲法が授けた
権限によって生み出されたものであり、たとえて言えば、憲法という「親亀」にのって
いる「子亀」が法律なのである。その法律を作るための議員の選挙権や被選挙権も、み
な憲法によって授権された国会が決めた要件でしかない。こう考えると、子亀が親亀の
ことを決めていくというのは全くの本末転倒である。親亀は、国民の直接投票という民
主主義の原点、国民主権の直接的発動として誕生する。子亀は間接的な発動でしかない
のである。
● この出発点の基本のズレは、いまもって埋まっていない。民主党は、国民請願によ
る憲法改正の発案を認めるべきであると考え、投票権の年齢について国政選挙の20歳を
前提として考える必要はないと結論付け、さまざまな運動規制を出来るだけなくそうと
考えるのは、みな親亀の問題として考えた結論なのである。マスコミの多くはこのこと
を理解していないのが残念である。そしてこの考え方の違いがもっとも象徴的に現れる
のが、国民投票制度の中に、憲法改正以外の、重要な国政問題についての国民投票を認
めるかどうかの論点なのである。
●以下は、前期憲法調査会での私の発言を整理したものである。15分間の発言であり、
かなり長文であるがぜひご参照いただきたい。
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(参議院憲法調査会 06年4月19日付 議事録より)
(段落整理 見出しづけは簗瀬本人)
○簗瀬進君 民主党の代表幹事を務めます簗瀬進でございます。
憲法改正国民投票法制に関する私ども民主党の考え方、あるいは基本的にどんな論点
が挙げられるかということについては、既に三月二十九日付けで論点メモを提出をして
ありますので、今回は、その中で重点を絞りながら、我が党の考え方の基本を御説明を
させていただければと思います。
● 国民投票法制度についての、自公と民主の基本的な溝。
マスコミ的には、自公民はこの国民投票法で随分接近をしていると、かなり一致点が
あるかのような報道が出ております。しかし、私個人にとってみれば、一番最初のスタ
ートラインでの溝というようなものは依然として埋まっていないんではないのかな、こ
ういう感じがするわけであります。
● 憲法改正と通常立法の根本的な違いについて。
まず前提として、どうも自公両党は、憲法という国家の最高規範と、それから通常の
国会制定法をどうも同じように考えているんではないのかなと、そんな節が見受けられ
るわけでございます。
● 憲法改正手続法は、一般国民投票法案の各論である。
私どもは、そういう意味では、今回の国民投票法を定めるについて、これを一般国民
投票法制をつくるべきであるという、こういう立場を明瞭にさせていただいております
。そして、そのうちの各論の一つが憲法改正手続であり、もう一つがいわゆる国政問題
に関する一般的な国民投票であると、その二つをくくるものとして国民投票法制を定め
るべきであると、このように考えておるわけでございます。
● 国民の民主主義の基本的権限の発動
なぜかといいますれば、言うならば、先ほどのお話にこれつながる話でございますけ
れども、憲法改正というのは、言うならば憲法制定権者としての国民の、民主主義の基
本としての権限の発動でございます。したがいまして、その憲法改正を行うということ
については、できる限り主権者としての国民の考え方が生に非常にストレートに出てく
るような、そういう手続をつくるべきであろうと、私どもはこのように考えているわけ
でございまして、このことがすべてに広がりを見せてまいります。
● 国政選挙の投票と憲法改正投票の根本的な差異について
例えば、先ほど申し上げたように、我が国が、ある意味で間接民主制の限界を意識し
ながら、重要な国政問題については国民の考え方を直接聞かせていただこうというのは
、正に憲法改正に非常に率直に表れている、直接民主主義の新たな二十一世紀的な発動
の姿なんではないのかな、こういうふうに考えておるわけでございますし、通常の国会
議員の選挙、これの投票年齢をそのまま憲法改正に当てはめてこようというのは、いわ
ゆる代議制民主主義というようなものが憲法によって、一種選挙制度は憲法で、立法に
よって定めるという国会の意思によって選挙制度が出てくるわけでございまして、ある
意味では憲法の下位規範としての選挙制度の中で様々な投票要件が出てくるわけでござ
いますけれども、これが憲法改正という形になりますと、非常にもっと原初的な形で国
民の率直的な意見が出てもいいんではないのかなと、こういうふうに考えるから、投票
要件については別に通常の国政選挙の投票年齢に横並びにする必要はないと、こういう
ふうな考え方になってくるわけであります。
● 憲法改正は直接民主主義の発動である。
そういうことで、正に私どもは、今回の国民投票をつくるにしても、まず基本的には
いわゆる民主主義の本来的な姿であります直接民主主義の発動の在り方をどういうふう
に考えていくのか。その一つの表れが憲法改正という行為であり、もう一つの表れが重
要な国政問題に対する国民の権利行使であると、こういうふうに整理をしていくべきで
はないのかなと、このように考えておるわけでございまして、ここが自公案と我が民主
党のいわゆる考え方の大変大きな違いなんではないのかなと、こういうふうに考えるわ
けであります。
● 憲法改正の限界について。
その次に、総論的な問題として、私たちは憲法改正の限界というようなものをどうい
うふうに考えていくのかということについてもきちんとした議論をしなければならない
と、こういうふうに思っているわけであります。
● 無効争訟と改正限界の関係。
自民党、公明党さんもいわゆるこの手続をつくるに際して、無効争訟、投票の効力に
関する争訟制度をつくるということについては、これは同じような考え方に立っていら
っしゃるようでございますけれども、仮にそうであるとするならば、この憲法改正の限
界として考えられたものが無効争訟の中にどういうふうな形で反映をしていくのかとい
う、そういう結論も出していかなければならないと。そういうふうに考えてみますと、
手続法の中で憲法改正の限界というようなものについてどういう対応を取るのかなとい
うことはやっぱり一つ大きなポイントとして出てくるのではないのかな、このように考
えているわけでございます。
●憲法改正のみならず、国政問題についての国民投票について
総合的に対処できる国民投票法制を作るべきである。
以上、総論的なところで国民投票法についての一般的な性格付け。私どもは、正に憲
法改正手続とそれから通常の重要な国政問題に関する国民投票と、それを総合的に対処
できるような国民投票法制をつくるべきだと、そういう新しい二十一世紀的な民主主義
の姿をどう考えるのかという、そういう考え方に立ってこの国民投票法の議論をすべき
だと、こういうふうに思っているということが一つ。
それから、仮に無効争訟制度というようなものをつくるということになれば、今申し
上げた憲法改正の限界についてのもうちょっと精度の高い議論をしていく必要があると
、このように考えているわけでございます。
● 投票運動は原則自由にすべし
以上の考え方が私はスタートだと思っております。そして、その上で、各論的なとこ
ろで様々な細かな論点、大きな論点があるわけでございますけれども、例えば国民投票
運動についてのその在り方でございますが、正に先ほど申し上げたように、憲法改正が
国民の主権者としての権限を非常に率直に受ける機会であるということを前提にするな
らば、基本的には原則自由で最小限の規制にとどめるべきであると、こういうふうな原
則的な考え方が出てまいるわけであります。
そういう観点に立って、例えば運動の主体に関する規制、例えば特定公務員、例えば
選管職員をどうするのか。選管職員のみに限って国民投票運動を禁止すれば足りると、
それ以外については広くこの運動を認めるべきであるとか、あるいは公務員、教育者の
地位利用による国民投票運動ということについては、国家公務員法等の政治活動の制限
規定で対処すれば足りることであり、新たな制約を設けるべきではないとか、あるいは
外国人の国民投票運動をどうするのかということでございますけれども、こういう論点
についても、公共の福祉に反する場合を除き、基本的に外国人にも国民投票運動は保障
されるべきであると、こういうふうな考え方にこれがつながってくるわけであります。
● 投票年齢を公職選挙法と横並びにする必要はない。
さらには、先ほどの言うならば年齢の話も、私どもは単に十八歳を言っているわけで
はございません。案件によりますれば、例えば十八歳以下の者でも、教育関係あるいは
介護の問題とか様々な部分で自分にかかわりのある様々な重要な課題が憲法の中にも当
然含まれてくるわけでありますから、それを前提にするならば、先ほど申し上げた、い
わゆる憲法の授権による国政選挙、その資格要件であります二十歳とか、そういうこと
と横並びで考える必要は全くない。
さらに案件によれば十八歳よりももっと下げていいんではないのかなと、こういう場合
が出てくると、このように考えておるわけであります。
その他、投票用紙への賛否の記載の方法とか、過半数の意義とか効果とか、様々な細
かな論点がありますけれども、いずれにしても、基本的にはこのすべての問題解決のキ
ーワードというようなものは、憲法改正というようなものが主権者としての国民の非常
に原初的な権限の発動であるというところからすべてを組み立てて考えていくべきなの
ではないのかなと、このように考えているわけでございます。
● 内閣に改正案の提案権を認めるべきではない。
さらに、このようなことから、例えば国会法改正にも絡む論点が幾つかあるわけであ
りますけれども、例えば憲法改正原案の提出というところでは、私どもは内閣の提案権
は認めるべきではないと、このように考えております。
● 国民請願による憲法改正発案を認めるべし。
また国民請願による憲法改正案の提案ということについても、一定の限度で、国民の側
から憲法改正の案が出てきた場合は、それをしっかりと受け止められるようなそういう
制度をつくるべきであると、このように考えておる次第でございます。
● 国民の意見を直接聞く必要性
いずれにしても、EUの新しい国家の枠組みを超えるようなそういうシステムが出て
くるときに、それぞれの国民の直接的な意見を聞きながら国の新たな姿を形作っていっ
たというあのヨーロッパの経験は、これから国民投票法制を議論をする際にも、しっか
りとそれを踏まえながら、二十一世紀の新しい民主主義の姿というようなものを考えて
いく必要があるのではないのかなと思っておる次第でございます。
● 新たな論点 (天皇・皇族の投票権)
また、衆議院での議論もございますけれども、参議院に参りまして新たな追加論点が
出てまいりましたので、そのことについて若干触れさせていただきたいと思います。
例えば、天皇、皇族の投票権の有無というような問題もあるのではないのかなと思い
ます。 皇室典範の改正という問題が出てまいりましたが、非常に皇族御自身にも関係
の深いテーマであるということは、これは言わずもがなでございます。天皇、皇族とも
投票権を有すると、このように考えてもいいのではないのかなという意見も党内にはご
ざいます。結論は出ておりません。諸外国を参照いたしますと、例えば王室制度を有し
ておる諸外国の中には王族に国民投票権を与えている例があると、こういうこともござ
いますので、しっかりとやっぱりこのことも議論をすべきなのではないかなと思う次第
でございます。
● 新たな論点 (同一案件の再発議の可否)
それから、同一案の再発議の可否という問題も新たに参議院の段階で私ども論点とし
て追加をさせていただいた部分でございます。スロバキア共和国憲法では、直近の国民
投票の実施から三年経過後には同一の問題に関する国民投票を再度実施することができ
ると、すなわち三年間はいじってはならないと、こういうふうな規定を置いてあるとこ
ろもございまして、一事不再議ではございませんけれども、同一案、憲法改正案が否決
をされた後どうしたらいいのかと、こういうふうなことについても論点として考えられ
るのではないのか。
● 新たな論点 (公費助成・費用規制)
また、国民投票運動への公費助成とか費用規制の点も新たに出てまいります。大変圧
倒的な物量で一種のマインドコントロールが行われるようなところで憲法改正が行われ
ていいんだろうかと、こういうふうな問題意識でもございます。
● 結論の出ていない重要論点 (最低投票率)
それから、我が党としてもう一つ結論が出せていない部分がございます。それは、最
低投票率制度を導入することの是非でございます。これについてはまだ意見が実はまと
まっておりません。例えば、憲法改正を実施してみたら投票率が三〇%にも満たなかっ
た、そこで過半数で決まるという形になりますと、国民の一〇%前後で憲法改正が行わ
れてしまう、こういうふうな状況でよろしいんだろうかという、こういう議論もきちん
としていかなければならないと思っております。
以上、かいつまんで重要と思われる論点について御報告をさせていただきました。
ありがとうございました。
【3】先週の主な活動
■4月17日(月)
08:00 第700回マンデーレポート
09:30 民主党県連、連合栃木との定期協議
13:00 参議院決算委員会
14:00 法務省レク
18:15 法務省質問レク
■4月18日(火)
09:00 民主党憲法調査会役員会
09:50 参議院法務委員会理事会
10:00 参議院法務委員会
★法の適用に関する通則法案について質問。採決。
(一般になじみのない抵触法の大改正について質問。
同僚の千葉景子議員からも「面白かった」とお褒めの
言葉を頂いた。次回以降について掲載予定。)
18:30 衆議院千葉7区補欠選挙応援
★小沢代表の決然たる指示がでた。「通常の政調活動は千葉7区の
戦いが終わるまではすべて停止せよ。」小沢代表のこの指示によって、
定例の部門会議はすべて今週は中止。党全体の戦闘気分が一挙に
燃え上がった感あり。「さすが小沢」と思った。代表のリーダー
シップとはかくあるべきである。私も急遽「とよしき」駅前の夕立に
参加。野田前国対委員長や多くの国会議員とともにビラを配った。
■4月19日(水)
08:00 衆議院千葉7区補欠選挙応援
★あさ6時半に清水谷宿舎を出発。つくばエキスプレスで南流山駅頭に。 原口衆議、
広野参議の後を受けて街頭演説。その後、タクシーに乗り、
流山市内の病院訪問。その後、再びつくばエキスプレスに乗って東京に戻った。
11:30 民主党議員総会
12:00 参議院本会議
13:00 参議院憲法調査会幹事会
13:10 参議院憲法調査会 (参照 上記【2】)
18:00 参議院清水谷議員宿舎「花見の宴」
■4月20日(木)
09:50 参議院法務委員会理事会
10:00 参議院法務委員会
★犯罪収益回復関連二法案について質疑。
民主党は尾立議員が質問。的確かつ鋭い質問を連発した。
この法律は五菱会関係のヤミ金融被害を回復することが出発点。まさに消費者金融のア
イフルが金融庁の業務停止命令を受け、グレーゾーン金利が社会問題化している中にあ
って、きわめて重要な意味をもった法律案に浮上してきた。 来週は参考人への質疑、
またそのあとで私も質問に立つ予定。
13:15 憲法調査会事務局打合せ
13:30 読売新聞取材
16:15 民主党法務部門会議
18:30 小沢グループ、鳩山グループ懇談会
★小沢代表とゆっくりと話をすることが出来た。政権交代にかける並々ならぬ意欲が伝
わってくる。みんなのやる気も完全に戻ってきた。さすがである。
■4月21日(金)
09:30 民主党議員総会
10:00 参議院本会議
11:30 衆議院第14委員室。衆議院法務委員会を応援傍聴。
★参議院から送付した刑法改正案の質疑採決後にいわゆる共謀罪について趣旨説明・与
党修正案の提案理由説明を与党側は強行した。理事会の全会一致ルール尊重を無視して
の強行はきわめて横暴である。この法案の成立により、600を超える犯罪が、実行着
手前の共謀だけでも逮捕できるようになる。慎重な上にも慎重な議論尽くすべきなのに
、こんな乱暴なやり方は許せない。声をからして抗議した。
12:30 民主党法務部門記者会見
■4月22日(土)
17:00 新しい明日へのビジョンを語る会〜辻説法700回記念〜
(上記【1】参照)
19:30 日光市長選挙の河合正男候補者のマイク治め式で挨拶。
20:30 日光市議選挙、加藤・平木候補者を激励。
■4月23日(日)
14:00 玉生かつつね総決起大会
★民主党推薦の河内町 町長立候補予定者の総決起大会で激励挨拶。