国会通信 No.741
【裁判員制度についてのパブ記事疑惑】
2007/3/19 (マンデーレポート741回の要旨)
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【1】裁判員制度についてのパブ記事疑惑。
【2】碩学の指摘に注目。
【3】法務委員会での質問要旨。
【4】先週の主な活動。
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【1】 裁判員制度についてのパブ記事疑惑。
●参議院においても、予算委員会の一般質疑が終え、いよいよ各委員会が
動き出しました。先週は、私が理事を務める法務委員会では、大臣の所信聴取
(13日)が行われ、そしてそれに対する質疑が15日の木曜日に行われました。
質問は、筆頭理事である私が行うことになり、90分の質問をさせていただきました。
(質問要旨は後記【2】参照)
●質問したいことは、もちろん多岐に渡ります。しかし今回は、浅く広く総花的
に聞くよりも、現時点での自分の関心の強い分野に焦点をしぼって深く掘り下げた
質問をしよう、そんな考え方で質問を構成してみました。
●いま法務関係で最大の焦点は裁判員制度ではないでしょうか。どうも国民の
参加意欲がなかなか高まってこない。それどころか、広報の手段として全国展開
した裁判員制度フォーラムで「やらせ」の問題が発覚した。フォーラムを随意契約
で落とした「電通」と、広告を担当する地方紙連合との間のさまざまな癒着や
過剰見積もり・過剰請求の無駄遣いの実態など、つっこんだ質問を試みました。
その詳細を紹介する余裕はありませんので、ご興味のある方は議事録関係の
ホームページをご参照ください。
●質問の結果、高額の広報費を扱った経験の少ない最高裁判所が、業界最大手の
電通にかなり牛耳られている実態が多少とも明らかになったものと思います。
さらに政府広報の大きな問題点として、「報道」と「広報」が意図的に混同され
かねない「パブ記事」の問題点も指摘できたのではないかと思っています。
●「パブ記事」とは何かといえば、業界用語で「報道」の体裁を装った「広報」
のことだそうです。いわば「偽装報道」のことを言うようです。報道は本来公平
であり一党一派に偏ることのない中立であるべきです。しかし、広報は、広報
提供者の主体が費用を負担して、自らの広報目的にそった内容を訴えます。
広報の主体が誰であるかを明らかにする以上、当然広報内容は主観的であり、
公平・客観である必要はありません。
●視聴者や読者もこのような常識と予断をもって記事を読みます。
この常識を逆手にとって宣伝効果を高めようとするのがパブ記事です。
すなわち、広報や宣伝は、いわゆる「眉唾」を前提として読まれます。
したがって、読者の信頼度は当然割り引かれます。しかし、実際は
「広報・宣伝」の内容なのに、体裁を「記事」とするとどうなるでしょう。
読者は、客観公正の予断をもって記事を読む。実際は宣伝なのに、
取材の結果のそれなりの真実性をもった記事と錯覚する。
その結果、宣伝効果はより高まることになる。広報・宣伝の実態でありながら、
これを記事に偽装し、より高い宣伝効果を得てしまう、これを業界用語で
「パブ記事」というわけです。
●しかし、この結果として報道の信頼が損なわれていくことは言うまでも
ありませんよね。とくに裁判所は、民主主義にとって重要な人権である
「表現の自由」の守り手のはず。
その裁判所が、報道の信頼を失う危険性をもったパブ記事を平気で容認して
いるとしたらこれは大変な問題です。
●委員会でも指摘しましたが、裁判員制度フォーラム関係の記事の流れは
おおよそ以下のような4段階になっています。
1 フォーラム告知の囲み記事
2 フォーラム実施の下5段広告(新聞は上中下の各5段 1面は15段です)
3 フォーラム実施の記事
4 上2段の記事?+下5段の広告
おそらく このような流れは問題となったタウンミィーティングでも同じだと
思います。
特に問題とすべきは第4段階における上2段の記事です。多くの地方紙が識者の
座談会的なないようで似たり寄ったり。その実態は裁判員制度に理解を求める、
広告に他なりません。しかし、その体裁はあくまで「記事」の形をとっている。
私は国民の誤解を避けるためには、記事よりも広告であることを明らかにすべきでは
ないかと考えます。最高裁判所の記事の場合は、下3分の1には最高裁判所の
名前が表記されていて「広告」であることが明らかなのですが、上中2段の記事の
間の区画がはっきりせず、広告なのか報道なのか意図的に不鮮明にしているような
印象が強く、さらに問題であると指摘させていただきました。
●最高裁判所は今年も、全体で14億円の裁判員制度広報関係経費を予算に計上
しています。たしかにいままでこんな巨額な広報費を扱った経験はなく、
多少同情すべき点もありますが、それは単なる言い訳。随意契約を見直すべきだと
迫ったのに対して、明言を避ける逃げの姿勢は変わりません、報道の自由の守り手
のはずなのに、報道の真実性を損なうパブ記事に手を染めそうになっていることに
ついても、その問題点の認識に切迫した危機感は感じられませんでした。
もう少ししっかりとしてほしいですね。
【2】 碩学の指摘に注目。
● 私は、裁判員制度について国民の積極的な参加意欲がなかなか、
高まらない原因を広報の基本指針の誤りではないかと指摘しました。
●いま広報の基本的指針は「身近で頼りになる」司法への参加、
といったことに力点を置いています。裁判員制度は、決して「難しいものではない」、
「気楽に考えて参加すれば良い」、、、これを伝えることが広報の基本指針のような
気がします。
親切で暖かいイメージの俳優、中村雅俊さんを裁判官としたビデオなど、
とてもよく出来ています。その方針を否定するわけではないのですが、
もっと国民の参加意欲が高揚するような、国民の公的なものへの貢献意欲を
刺激するような、そんな広報のほうがより参加意欲を高めるのではないか、
私はそんな気がしています。
● この点での大臣とのやり取りは、結局一致しませんでしたが、以下の三谷先生の
考え方を大いに参考にしてほしいと訴えました。
●東京大学の名誉教授であり、裁判員制度の力強い推進役でもあった、三谷太一郎
先生は歴史学の大碩学です。21世紀臨調の顧問でもあり、政党政治を考える会で
再三教えを受けてきましたが、今回の質問に際して改めて三谷先生の御著作である
『政治制度としての陪審制――近代日本の司法権と政治』(東京大学出版会、2001年)
を読んでみました。そしておおきな感銘を受けました。
● 平民宰相原敬が陪審員制度導入にかけた思いは、検察のファッショに対する
危機感にあったこと。軍部には軍縮で、検察には陪審員制度で、この原敬の思いは、
結局引き継がれず、軍部を抑えるために田中義一(元陸軍大臣)を、検察を抑える
ために鈴木喜三郎(元検事総長)を、それぞれ政友会の総裁に迎えたものの、結果
として政友会自体が変質し、陪臣制度自体も昭和18年に停止。15年の短命に
終わる。そんな終焉のいきさつも私は知りませんでした。とても勉強になりました。
ご参考のために、私の作った先生の御著作のメモを以下に掲載いたします。
【日本において成立した陪審制度の意味】
■ 原敬首相の陪審制度にかける思い
1 明治43年 政友会は、同党の党議として陪審制の設置を掲げた。
党議の中にある以下の文章は原敬の考え方を端的に語っている。
「近来いかにも人権を重んぜざる風習にて
無実の裁判を受くるものも少なからざる様思ひたれば
その設置の必要を認め」とある。 (序論 p5)
■原は、ボアソナードの弟子だった。
原は、明治9年から11年まで、司法省法学校の生徒だった。
そして同校の教官だったボアソナードに学んだ。
とうじボアソナードは、治罪法案に陪審規定を入れるべきと主張していた。
■ 原の陪審制度導入の気持ちを高めたのは以下の二つの重大事件だった。
1 明治42年の日糖事件 政友会 議員等への検察の過酷な取調べ。
(漱石の「それから」の背景となった事件。)
司法部を軍部に準ずる政治的な脅威と認識した。
2 明治43年の大逆事件 幸徳秋水などの社会主義者や無政府主義者による
天皇暗殺未遂疑惑。証人調べなしに裁判が行われた状況について、原は
弁護人から直接に聞き取り。
以上2事件とも検察側は平沼騏一郎、弁護側は花井卓蔵など。
■ 原 国会開設以来 最強の首相に。
原は、大正7年に首相となる。
翌 大正8年 陪審制度の立法会に着手。
その後貴族院でも多数を占め
国会開設以来、貴族院・衆議院ともに多数を得た はじめての首相となる。
■ 大正11年 原暗殺の後に陪審法成立
【今日における政治制度としての陪審制の意味】
■ 「司法権の独立」というイデオロギーが持つ危険性についての
三谷先生の指摘は示唆に富む。
「プロフェッショナルは、往々にして自己の限界を省みない。
そのことによって、なによりもプロ〃としての資格を失う。」
このような危険性に対して、アンプロフェッショナル(わかりやすくいえば
プロに対するアマチュア)な要素を取り込むことの重要性を、三谷先生は
以下のように表現している。まさにこれこそが、裁判員制度の意義と言うべきだろう。
「あらゆるプロフェッショナル(とくに国家の権力を管理するプロフェッション)が
健全さを保つためにはアンプロフェッショナルな要素を取り込み、
それとの内的な緊張関係を維持し続けることが不可欠である。」
(序論 24p)
■ 「国民の司法参加」を含めた司法制度改革の意義について、述べられた
三谷先生の以下の指摘は、実に深遠であり、胸に突き刺さる感動を覚える。
「国民の司法参加」を含めた司法制度改革は、選挙制度の改正などよりは、
むしろ政治改革として重要な意味を持っていると私は考える。それはおそらく
日本の政治の将来(とくに政治の主体としての日本国民の「公共」観念の形成)
に大きな影響を及ぼすであろう。司法制度をいかに変えるかという問題は、
デモクラシーの質をいかに高めるかという問題と深く関連している。
(序論 25p)
■ 陪審法の最後
「大正12年4月18日 法律第50号として公布された陪審法は
当初の予定通り5年の準備期間を経て、昭和3年10月1日から施行されたが、
昭和4年を頂点として陪審事件数は漸減の傾向をたどり、昭和18年3月
ついに停止された。」
その理由については いろいろ言われる。
1 陪審の評議に拘束力なく、裁判官による陪審の更新が認められていたこと。
2 陪審事件については控訴が認められていなかった。
3 在野法曹の情熱の冷却。
4 裁判官の素人に対する不信感や軽蔑。
などなど。
日本の陪審制度は、、大正デモクラシーの歴史的所産であった。
そして、いわば政党は陪審制の政治的スポンサーであった。
日本における陪審制の凋落は、かつての政治的スポンサーたる
政党の凋落(あるいはそれに伴う政党の陪審制に対するスポンサーシップの
放棄)につながっていたことを認めることができる。
原の意図 陸軍と司法部という二大敵対勢力の制御。
そのための原の手法は
対陸軍 制御手段 「軍縮」 制御担当 田中義一(元陸軍大将)
対司法 〃 「陪審制」 〃 鈴木喜三郎(元検事総長)
結果は 原の意図とはまったく逆。
田中、鈴木の取り込み、両者ともに政友会総裁に就任の結果、
陸軍からの影響や、鈴木の背後にいる平沼などの右翼の影響が、
政友会の政治的な主体性を弱める結果となる。
田中、鈴木 ともに機会主義以上の政党制を擁護する一貫した
信念と能力を欠いていた。
陪審制を導入した原の意思は、後継者には伝わらず、また、
陪審制を支える政党としての政友会自体が変質していった。
【3】 法務委員会での質問要旨。
●以下は 法務委員会の質問要旨です。アクセンチュア関係と、民法772条関係は
残念ながら 時間が足りず質問できませんでした。90分間 待ち続けていただきなが
ら 質問できなかった関係者の皆様に心からお詫び申し上げます。
2007年3月15日
質 問 要 旨
参議院議員 簗瀬 進
1 裁判員制度の広報について
国民理解は以前と比べて深まっているか。 (法務大臣)
(2)広報予算の具体的な内容。
裁判員制度啓発活動推進のための3億2千6百万円の具体的な内容は
(法務大臣)
裁判員制度広報関係経費 13億9千1百万円の具体的な内容
(最高裁判所)
(3)平成17年度の電通の請求書の具体的な内容について(最高裁判所)
(4)「記事」の体裁をとった「偽造広告」を、法務省・最高裁判所が
容認しているのはいかがなものか。 (法務大臣・最高裁判所)
(5)今後の広報活動の在り方について。 (法務大臣・最高裁判所)
2 裁判員制度の広報の方向性がずれていないか。 (法務大臣・最高裁判所)
(1)「身近で頼りがいのある司法」イメージだけでは
積極的な参加意欲がわいてこないのではないか。
(2)国民の参加意欲を高めるためにも、わが国で陪審制に向けての
の先人たちの努力、陪審制度が停止されることなる歴史的な背景
諸外国の事情など、歴史的な意義をもっと強調すべきではないか。
(3)裁判員制度導入の、政治改革としての積極的な側面をもっと
強調すべきではないか。
政治の主体としての「公共」観念の形成
「司法の独立」に潜む独善の危機と、それを中和するための
アマチュア参加の重要性など。
3 ADR制度について
(1)4月1日からADR認証制度がスタートするが、現時点での
準備状況はどうなっているか。 (法務大臣)
(2)この制度についてはいわゆる八士業の皆さんが多大の関心を寄せているが
そのそれぞれの士業並びにその周辺における取り組みの状況がどうなっているかそ
れぞれの監督官庁から聞きたい。
まず、すでに一部代理権を取得している士業である
司法書士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士。
次に、ほかの公認会計士、税理士、行政書士、不動産鑑定士。
(法務大臣、総務省、経済産業省、厚生労働省、財務省、国土交通省、金融庁)
(3)耐震偽装で話題を呼んだ姉葉事件のように建築紛争について
ADR制度は かなり有効に活用できるのではないかと思うが、
国土交通省の取り組みを聞きたい。 (国土交通省)
(4)医療事故ワーキンググループ代表の和田教授が提案する
「対話型ADR」という考え方は、今後の社会の紛争解決機能を
高めるために、おおいに参考にすべきではないか。
(法務大臣・厚生労働省)
また、紛争当事者の対話を促進し、合意による紛争解決をめざす、
中立の第3者(医療メディエーターなど)の養成は、我が国にとっても
重要になると考えられる。法務大臣と厚生労働省の所見を聞きたい。
4 アクセンチュア社と情報安全保障
アクセンチュア社は、バミューダ諸島ハミルトンに登記簿上の本拠を置く
総合コンサルティング会社である。ITシステムの設計・開発・運用など
を主要な業務とし、従業員は世界で約13万人いるとされる。
同社米国法人が、アメリカ入国の外国人の指紋採取業務の委託を
受けることが米国下院の歳出委員会でとりあげられた。さらに
わが国の指紋採取システムにもアクセンチュアの日本法人が関与すること
となって、昨年質問主意書を提出し、6月22日付の答弁書を得ている。
(1)この答弁書によって、法務省以外に、宮内庁、公正取引委員会、国税庁
の3つが同社日本法人と委託契約を締結している事実が明らかにされた。
そのそれぞれについて、同社との委託契約の内容、契約金額、さらに
情報セキュリティ対策の現状がどうなっているか聞きたい。
(宮内庁、公取、国税庁)
(2) 今後の外国人の指紋情報について同社の関与がどうなるか明らかにして欲しい。
(法務大臣)
5 民法 772条について (法務大臣)
(1) 3月9日付の毎日新聞によれば、閣議後の記者会見で同法の運用を
見直す旨示唆したが、検討のポイントは何か。
(2) DNA鑑定など医療技術の進歩をふまえて、規定の積極的な見直しに
踏み切るべきではないか。
【4】 先週の主な活動。
■3月12日(月)
18:30 那須クロスロード振興会例会*講師として
■3月13日(火)
08:00 第740回マンデーレポート
12:00 参議院法務委員会理事会
12:10 参議院法務委員会
12:00 民主党・新緑風会常任役員会
13:45 法務省、厚労省レク
14:30 法務省、国税庁、宮内庁、公正取引委員会レク
■3月14日(水)
08:00 民主党法務部門会議
09:30 参議院民主党議員総会
10:00 参議院本会議
12:00 参議院民主党国対・理事合同会議
18:00 質問レク
■3月15日(木)
08:00 民主党外務防衛・法務部門合同会議
08:00 民主党第10回はたらき方調査会
09:50 参議院法務委員会理事会
10:00 参議院法務委員会
11:00 参議院法務委員会にて質問
16:00 民主党核軍縮促進議員連盟第4回勉強会
■3月16日(金)
08:00 UIゼンセン同盟政策懇話会第2回幹事会
09:30 参議院民主党議員総会
10:00 参議院本会議
10:40 日中議員会議ブリーフィング
■3月17日(土)
10:00 あつみ幼稚園卒園式
★46名の子供たちが卒園します。教育会館の大舞台での
「サンタクロース」役 私も印象深いものがあります。
「ありがとう」の言葉を大切にしてくださいとあいさつ。
ついでに外国語でどういうかと質問してみました。
英語のサンキューは知っている子はたくさんいましたが、
ドイツ語では?と質問したら「ダンケ・シエーン」と答えた子がいました。
しかもウムラウト(中間音のようなもの)もきちんと発音できていました。
少々驚きました。
12:00 故角田正幸様弔問
自民党離党にもかかわらず、変わらぬ応援をして頂いた
角田さんが急逝しました。元気あふれたガラガラ声で、訪れるたびに
私を叱咤激励してくれた角田さんでした。その安らかなお顔を見て、
ありがたくて、ありがたくて、涙が止まりませんでした。心から
ご冥福をお祈りします。
18:00 宮城県議加賀たけしを励ます集い
18:30 宮城県議坂下賢を励ます集い
★宮城県連代表の 岡崎トミ子さんの要請で石巻選挙区の
お二方の応援に行きました。宇都宮に戻ったのが最終の新幹線で
午後23時過ぎでした。
★
■3月18日(日)
07:50 第12回、さよなら6年生。高嶋徹杯争奪戦 開会式。
★栃木県から38チーム、茨城県から8チーム、あわせて46チーム
700名の6年生が参加しました。ワン フォー オール(一人はみんなのために)
オール フォー ワン(みんなは、一人のために)、このすばらしい精神を
忘れないでください、、、そんな激励あいさつをしました。
10:00 小林たかし事務所開所式
13:00 渡辺なおじ後援会事務所開所式
14:30 第3回宇女高OGオーケストラ演奏会
★第2ステージのチャイコフスキーの「悲愴」から聞くことが出来ました。
かつて高校1年のとき、レオノーレ第3番の序曲の演奏(当時私は
新人のラッパ吹きでした。)を宇高・宇女高で合同演奏した思い出が
よみがえってきました。とても熱の入った、そして丁寧な良い演奏でした。