国会通信 No.747

 【国民投票法案と18項目の付帯決議】

2007/5/21 (マンデーレポート747回の要旨)


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 【1】国民投票法案 最終盤。 【2】法案不備の恐ろしさ。 【3】法案の出口は。 【4】総理質疑と公聴会。 【5】総理への質問の要旨。 【6】8項目の付帯決議 【7】先週までの主な活動   ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 【1】国民投票法案 最終盤の状況。 ●5月11日(金)、参議院憲法調査特別委員会で国民投票法案の  最後の質疑が行われました。この日、午後1時から午後3時までは、  総理大臣に対する集中質疑が行われ、民主党を代表して、私(40分)と  前川清成議員(20分)が質疑を行いました(【2】参照)。質問の模様は、  NHKで生中継されました。 ●その後、2時間の質疑の後に、自民・公明の賛成討論、民主・共産・  社民・国民新党の反対討論の後、与党の賛成多数で国民投票法案は  採決されました。民主党は、広田一議員が反対討論を行いました。 ●採決の後、自民・公明・民主の共同提案による付帯決議を提案しました。  18項目からなる付帯決議を、私が代表して提案、その3党の賛成で  付帯決議が可決されました。 ●参議院の審議では、衆議院段階で見出せなかった、法案の不備が  続々と明らかになりました。さらに、つめた議論が必要であるにもかかわらず、  有無を言わさぬ採決の強行は、将来に多くの禍根を残すことは明らかです。  さらに、重要法案では必ず行われてきた中央公聴会も、野党が一致して  要求してきたにもかかわらず、与党は無視しました。多数にものを言わせた、  不十分な審議はきわめて残念です。 ●1年以上前からスタートしていた衆議院は、週1回の定例日をルール化して  いたため審議の速度もゆったりしていました。しかし、それも年明けしてから、  総理の念頭の発言(=「憲法改正を参議院の争点とする」、「憲法記念日までに  国会を通過させたい」)により様相は一変しました。4月12日に衆議院憲法特で  強行採決、翌13日に本会議採決となり、参議院の審議がスタートした16日からは、  与党側は、遮二無二5月3日までの採決をめざす、なりふりかまわぬ姿勢を  むき出しにしてきました。 ●このような、与党の攻勢をしのぐために、全国11ブロックでの地方公聴会の  開催や、6つのテーマを設定しての論点ごとの参考人質疑の要求など、さまざまな  提案をしながら、なんとか5月3日までの採決を阻止し得たことについては、  前回の国会通信で明らかにしました。 ●しかし、連休明けの5月7日からは、与党の姿勢はかなり厳しく固く、なってき  たのは実感されました。地方公聴会も、仙台、名古屋、札幌、博多、と行われ、  横浜、浦和、となれば衆議院の2箇所(新潟、大阪)を含めると、要求していた  11ブロックのうち8ブロックで実現したことになります。またテーマごとの参考人質疑  も6テーマ(投票対象、運動規制、メディア規制、最低投票率、無効訴訟、両院関係)  のすべてが行われたことになります。もちろん、論議の結果を議事録で確認し、次の  議論で精査するといったことなど行う時間的余裕はまったくありません。きわめて不十  分な審議です。しかし、形だけは作られていきました。 ●自民党の筆頭理事は舛添さん。連休後の彼の対応は、実に硬直したものとなってき  ました。5月3日を飛び越える段階では、学者の誠実さの片鱗を少しは見せていた彼も、  連休明けからは、最高幹部とわたりあう気力も急速萎えていくのが良くわかりました。  法案の不備を埋めるためのさらに充実した審議時間がほしい、すこしでも発議者から確  認答弁を取っておきたい、そんな気持ちが急激に高まりました。 【2】 法案不備の恐ろしさ。 ●国民投票法案の足元に潜む懸念。私は法案審議を通じて、このことを強く  意識するようになりました。それは何かといえば、法案の制度設計のベースに、  公職選挙法があるということです。 ●日本の公選法は世界に冠たる規制法案です。公選法には実は、「現職の既得権保護  」という「隠された本音」がありま。この隠れた本音にもとづき、戸別訪問禁止をはじ  めとして、考え付く限りの運動規制をおいているのが、わが国の公選法なのです。そし  て、残念ながら、国民投票法案の基礎にあるのは、公選法なのです。 ●国民投票法案の制度設計に「ヒトを選ぶ選挙」についての公選法をおいてしまったの  はわが国の未来にとって不幸でした。「政策・理念」を選ぶ国民投票法案の制度設計に  おいては、最初から公選法と切り離すべきだったのではないでしょうか。 ●もちろん国民投票法案については、国民の積極的な参加の見地から、公選法の運動  規制については、ほとんど準用していません。しかしなかにはとても変な規定がおかれ  ています。たとえば懲役3年の刑に該当する「多衆誘導罪」がその典型です。  わたしも弁護士のはしくれですが、法案のこの規定は何度精読しても理解不能です。 ●このことについては、わが党の大久保議員や小林正夫議員が質問し、  11日の締めくくりの質疑でも、あらためて、保岡発議者が7分間の答弁時間を費やし、  文法解説の図解までつけて説明しました。しかしそれでも理解できませんでした。  日本語としての理解はとても困難な犯罪(懲役3年)が法案には混入しています。  こんなことも、公選法をベースにおいていることに原因があります。 ●さて、あわてて国会に放り出された国民投票法案には、後述する、さまざまな穴が  あります。そして、怖いのは、穴埋めの方向性や指針が不存在のまま、法案を成立させ  てしまったらどうなるかということです。結論から言うと、必要に迫られて穴埋めをす  るのは、所管の官庁になってしまうということなのです。本来、国民投票法案は、議員  立法ですから所管の役所はありません。しかし制度設計のベースを公選法においている  ことを思い出してください。すなわち、国民投票法の穴埋めをする役所は、公選法を所  管する省庁=総務省ということになるのです。 ●憲法の付属法、そして主権者としての国民の権利行使手続法の穴埋めが、  国会や国民の知らぬ間に総務省がすることになる、こんな空恐ろしいことが  許されてはならない。連休明けの私の心理にこのことが重くのしかかってきました。 【3】 法案の出口の絵柄をどうするか。 ●連休あけの舛添筆頭の表情は、生硬さをますばかり。そしてついには、  10日(木)委員会採決、11日(金)の本会議採決をほのめかすまでとなってきました。  その表情を横目に、法案の出口をどのようにすべきか、現場の責任者として  私の悩みも深まりました。 ●しかし、最終的には、反対パフォーマンスよりも、反対討論をきちんと行い、   また付帯決議で将来の禍根をできるだけ少なくする方向を選びました。 【4】 総理質疑と、公聴会は質が違うこと。 ●できるだけ審議の時間をとりたい。そんな私の思いをこめたのが中央公聴会の  開催要求でした。もちろん、国民に対し意見発表の機会を保障する中央公聴会の  開催は、国民投票法案の審議に不可欠の手続きだと考えたからでもあります。 ●地方公聴会は、実は俗称であり、国会法の規定では「委員派遣」でしかありません  。だから、官報掲載も不要ですし、開催まで5日間の期間を空ける必要もありません。  その結果として、前日決定、翌日実施などといった形だけの地方公聴会が横行するよう  になっています。 ●連休明けから、審議時間の確保と国民に開かれた審議実現のために、理事会ではか  ならず中央公聴会の開催を要求してきました。 ●結果論ですが、中央公聴会の開催要求は実現できなかったものの、総理への  集中質疑の実現と、11日の本会議採決阻止に結びついたように思います。 ●ただ、中央公聴会の実現と「総理・テレビ入り」は、質が違います。総理は、  断罪の席には望ましいものの、採決の席にはふさわしくありません。舛添筆頭の  提案に対し、採決の席に総理は不要。総理質疑後の締めくくり質疑ののちの  採決を主張しました。そして、総理退席後、さらに2時間の野党質疑が実現し、  その後の採決という形が最終的に決定しました。 【5】 総理への質問の要旨。 ●以下は総理への質問の要旨です。質問の模様は、NHKで中継されました。  また参議院のホームページでもごらんになれます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 質問要旨                       07年5月11日                          参議院議員 簗瀬 進 1 公聴会なしの審議は、国民不在の憲法論議の象徴ではないか。 (対総理) 2 憲法改正を参議院選挙の争点としたことは、誤りではないか。 (対総理) 3 総理大臣として国会に、審議促進を迫ることは、三権分立原則に反し、   立憲主義の基本に反する態度ではないか。          (対総理) 4 「戦後レジームからの脱却」とは何か。           (対総理)   5 在外邦人の投票権について                 (発議者) (1)新規登録の場合、官報による告示後、名簿登録の基準日まで登録期間は最短で    10日ほどしかないなど、登録・投票制度として実効性はあるか。 (2)146条は、在外投票権者にとってあまりにも配慮の欠けた規定ではないか。 6 一括発議・分割発議の問題                (発議者)  関連事項の判断についての適切性をどう担保するのか。憲法学者などの有識者の判断  を加えるべきではないか。 7 憲法審査会について定足数や議決要件を定めるべきではないか。(発議者) 8 日本国憲法の原点はなにか。               (対総理)  (1)昭和18年11月5日、この部屋で行われた大東亜会議は、誤った国策決定の象    徴であると思うがどうか。 (2)GHQの押しつけ憲法論よりも、敗北必至の戦争に突き進んだことへの    国民的な反省こそ、日本国憲法の原点に置くべきではないか。 (3)国民投票法案が長く制定されなかった理由の一つには、自民党政治家の内心にも    、軍部独裁への恐れや深い反省があったからではないか。                                     9 憲法改正とアジア諸国の理解について。          (対総理)  (1)「アジアの人々に、戦争の記憶が残っているうちは、9条をいじってはいけない     」とした故後藤田正晴先生の言葉に対する総理の所感は? (2)憲法改正については、東アジア周辺諸国の理解が不可欠ではないか。    また、そのためにわが国は何をなすべきか。 (3)靖国神社への姑息な対応は、憲法改正に対するアジアの信頼を損なう    ばかりだとは思わないのか。  (4)憲法改正と同時並行して歴史の検証を続けていくことの重要性について。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ●答弁を聞いて感じたことですが、安部総理にとって、「歴史は不連続」であるかの  ようです。しかし、私にとって歴史は連続しています。グランドデザインなしで太平洋  戦争に突入していった戦前の戦争指導の姿と、イラク戦争についての自衛隊の運用姿勢  は酷似しています。 ●真珠湾攻撃をし、アメリカとの戦いに突入しながら、戦争遂行の目的を明らかにした  のは、開戦後2年経過したことであったのです。行き当たりばったりの国家運営は、  戦前も今も同じではないでしょうか。 ●昭和18年11月5日、参議院第1委員室(当時の貴族院第1控え室)で開催された大東亜  会議こそ、国策決定の誤りの象徴として長く記憶に留めるべきです。 【6】 法案不備を埋める18項目の付帯決議 ●以下に、国民投票法案の不備を埋めるための18項目の付帯決議を掲載します。  政治日程に合わせるため、無理な突貫工事をして作った国民投票法案。そのために  実務上さまざまな穴が開いています。ほっとくと  総務省の選挙関係が勝手に穴埋めしかねない法案の不備。そんなことのないように、  できるだけ参議院としての意思を明らかにしておきたい。それが以下の18項目。 ●民主党が提案し、自民党も公明党も賛成したものです。 ★印の部分は、私なりのコメントです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    日本国憲法の改正手続に関する法律案に対する附帯決議                             平成十九年五月十一日                    参議院日本国憲法に関する調査特別委員会 一、国民投票の対象・範囲については、憲法審査会において、その意義及び必要性の有   無等について十分な検討を加え、適切な措置を講じるように努めること。 ★民主党の提案した、重要な国政問題についての国民投票は、自公両党は賛成しません  でした。しかし、「予備的な国民投票」という形ではありますが、民主党の提案は  法案の付則の中で生きています。また、私の質問に対し、民主党提案の「生命倫理」  や「統治機構」についての予備的投票も検討可能であるとの答弁を公明党の赤松発議者  からいただきました。 一、成年年齢に関する公職選挙法、民法等の関連法令については、十分に国民の意見を   反映させて検討を加えるとともに、本法施行までに必要な法制上の措置を完了するよう   に努めること。 ★公選法や民法の関連規定整備について、念を押したものです。 一、憲法改正原案の発議に当たり、内容に関する関連性の判断は、その判断基準を明ら   かにするとともに、外部有識者の意見も踏まえ、適切かつ慎重に行うこと。 ★「関連性」の判断重要です。一括提案の幅を決めてしまうからです。たとえば、  「憲法9条の改正」と「環境権の新設」などは関連性がなく、一括提案することは  ありえない等の与党発議者の答弁もあります。しかし、その担保は法案上では  不明です。たとえば、三百代言的な論法では「戦争こそ、最大の環境破壊。  したがって関連性あり」などと強弁することも可能です。  法案には関連性の判断基準についての言及はなく、また判断する手順や、  判断の最終決定についての言及もありません。外部有識者の判断など、  関連性判断についての参議院の考え方を示しておく必要がありました。 一、国民投票の期日に関する議決について両院の議決の不一致が生じた場合の調整につ   いて必要な措置を講じること。 ★重要な、国民投票の投票期日について、法案は「国会の議決による」と定めているの  みです。両院の議決が不一致の場合にどうすべきなのでしょうか?。 一、国会による発議の公示と中央選挙管理会による投票期日の告示は、同日の官報によ   り実施できるよう努めること。 ★国会の発議は、改正原案の後議の議員の採決があった時点とされていますが、  「発議」と「投票期日の告示」は、国民にとって同じ官報で知りえたほうが良いはずで  す。しかし、このことも法案では明らかになっていません。 一、低投票率により憲法改正の正当性に疑義が生じないよう、憲法審査会において本法   施行までに最低投票率制度の意義・是非について検討を加えること。 ★国民にとってもっとも関心の高いのがこの問題。もういちど国民レベルでの議論を  深めるべきではないでしょうか。 一、在外投票については、投票の機会が十分に保障されるよう、万全の措置を講じるこ   と。 ★60万人を超える在外投票権者の手続きの便宜がほとんど議論されませんでした。  ことし7月の参議院選挙から、初めて人名投票もできるようになります。登録制度の  不備も含めて検討を深めるべきです。 一、国民投票広報協議会の運営に際しては、要旨の作成、賛成意見、反対意見の集約に   当たり、外部有識者の知見等を活用し、客観性、正確性、中立性、公正性が確保される   ように十分に留意すること。 一、国民投票公報は、発議後可能な限り早期に投票権者の元に確実に届くように配慮す   るとともに、国民の情報入手手段が多様化されている実態にかんがみ、公式サイトを設   置するなど周知手段を工夫すること。 ★国民投票広報協議会。発議後、国民に配布される国民投票広報を作成するのが  この機関の仕事です。しかし、衆参各10名ですから、少数会派の参加はまったく保障さ  れていません。単なる「配慮」事項でしかないのです。しかも反対意見の整理、要約も  多数の賛成会派が行うことになりますので、客観性公平性の確保ができるかどうかはと  ても心配です。また、国民に届くのは問う表記ずつの10日前までにとなっていて、国民  への的確な情報の提供ができるかどうか心配です。 一、国民投票の結果告示においては、棄権の意思が明確に表示されるよう、白票の数も   明示するものとすること。 一、公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の規制については、意見表明の   自由、学問の自由、教育の自由等を侵害することとならないよう特に慎重な運用を図る   とともに、禁止される行為と許容される行為を明確化するなど、その基準と表現を検討   すること。 ★公務員、教育者の地位利用については、最後まであいまいな答弁でした。  そもそもこの規定をおくこと自体問題なのですが、表現の自由、学問の自由、そして  教育の自由の保障を明記しておくことは重要だと思います。 一、罰則について、構成要件の明確化を図るなどの観点から検討を加え、必要な法制上   の措置も含めて検討すること。 ★多衆誘導罪など罪刑法定主義上とてもいい加減な刑罰ができてしまったのは  とても問題ですね。 一、テレビ・ラジオの有料広告規制については、公平性を確保するためのメディア関係   者の自主的な努力を尊重するとともに、本法施行までに必要な検討を加えること。 一、罰則の適用に当たっては、公職選挙運動の規制との峻別に留意するとともに、国民   の憲法改正に関する意見表明・運動等が萎縮し制約されることのないよう慎重に運用す   ること。 一、憲法審査会においては、いわゆる凍結期間である三年間は、憲法調査会報告書で指   摘された課題等について十分な調査を行うこと。 ★凍結機関でも、骨子案や要綱案は作れるなどと与党発議者は答弁しています。  次の国会から登場する憲法審査会では、まず付帯決議の解決からスタートすべきでしょ  う。 一、憲法審査会における審査手続及び運営については、憲法改正原案の重要性にかんが   み、定足数や議決要件等を明定するとともに、その審議に当たっては、少数会派にも十   分配慮すること。 一、憲法改正の重要性にかんがみ、憲法審査会においては、国民への情報提供に努め、   また、国民の意見を反映するよう、公聴会の実施、請願審査の充実等に努めること。 ★重要な憲法審査会について、ほうあんでは定足数や議決要件などの、ごくごく  基本的な規定すら欠けています。やっつけ法案の典型的な不備が見受けられます。 一、合同審査会の開催に当たっては、衆参各院の独立性、自主性にかんがみ、各院の意   思を十分尊重すること。   右決議する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【7】先週の主な活動 ■5月7日(月) 09:50 羽田空港発 11:20 新千歳空港着 13:00 参議院憲法調査特別委員会地方公聴会【札幌】 ★ 民主党推薦の山口二郎先生(北大教授)の話は明快だった。 16:40 新千歳空港発 18:10 羽田空港着 ■5月8日(火) 08:30 民主党臨時法務部門会議 09:50 参議院法務委員会理事会 10:00 参議院法務委員会 11:30 参議院法制局レク 12:00 民主党・新緑風会常任役員会 12:50 参議院憲法調査特別委員会理事会 13:00 参議院憲法調査特別委員会参考人質疑 ★ テーマ @ 運動規制         A 両院関係 18:30 参議院憲法調査特別委員会理事懇談会 ■5月9日(水) 09:30 参議院民主党議員総会 10:00 参議院本会議 11:15 参議院法務委員会理事懇談会 12:00 民主党国対・理事合同会議 12:50 参議院憲法調査特別委員会理事会 13:00 参議院憲法調査特別委員会 ★ 一般質疑 17:10 参議院憲法調査特別委員会理事懇談会 ■5月10日(木) 09:50 参議院憲法調査特別委員会理事会 10:00 参議院憲法調査特別委員会参考人質疑 ★ テーマ @ 投票対象         A 最低投票率 12:00 参議院憲法調査特別委員会理事懇談会 13:00 委員派遣出発 14:30 参議院憲法調査特別委員会地方公聴会【横浜】 ★民主推薦は前衆議院議員の山花郁夫さん。民主案作成の責任者の 一人でもあった彼の話は要領よく説得的だった。 18:00 高瀬隼彦様面会 ★ロサンゼルス有権者ネットワークの代表者。2000年の海外初遊説で お世話になった高瀬さんと再開。明日の総理質疑の傍聴もしてくれることに なり、感激した。 ■5月11日(金) 09:30 参議院民主党議員総会 10:00 参議院本会議 10:50 参議院民主党議員総会 12:40 参議院憲法調査特別委員会理事会 12:50 参議院憲法調査特別委員会派遣報告 13:00 参議院憲法調査特別委員会対総理質疑 13:40 簗瀬対総理質疑(40分間) 15:30 参議院憲法調査特別委員会対発議者質疑 17:30 採決。付帯決議を提案 ■5月12日(土) 16:30 「ビートたけしのTVタックル」収録 ★犯罪対策、少年法、銃規制などについて、自民は河野太郎さん。 民主は私。オンエアは、21日午後8時から。後半部で登場予定。 ■5月13日(日) 10:00 連合栃木アジア・アフリカ支援米田植え【大田原市】 17:00 (社)栃木県柔道整復師会平成19年度通常総会懇親会 ■5月14日(月) 08:00 第746回マンデーレポート 10:30 参議院民主党議員総会 11:00 参議院本会議 17:00 法律相談 18:00 故滝澤三郎様通夜 19:00 民主党栃木県連第10回幹事会 ■5月15日(火) 09:50 参議院法務委員会理事会 10:00 参議院法務委員会 ★少年法について審議スタート。この日は、江田五月さん、 千葉景子さんが質問。 12:00 民主党・新緑風会常任役員会 13:00 参議院法務委員会再開 16:00 民主党知的財産制度改革推進議連総会 16:30 政権政策委員会 ■5月16日(水) 08:00 民主党法務部門会議 09:30 参議院民主党議員総会 10:00 参議院本会議 15:00 新日本宗教団体連合会北関東総支部総会 ★福岡政行先生のコーディネートで、自民葉梨衆議院議員と国民投票法や 憲法改正について議論しました。 ■5月17日(木) 09:50 参議院法務委員会理事会 10:00 参議院法務委員会参考人質疑 ★少年法について。 13:00 参議院法務委員会視察     愛光女子学園(狛江市)・国立武蔵野学院(さいたま市) ■5月18日(金) 08:30 民主党法務部門会議役員会 09:30 参議院民主党議員総会 10:00 参議院本会議 15:00 (社)栃木県中小建設業協会平成19年度通常総会 16:00 日政連栃木会定期総会 18:00 宇都宮木材同業組合・栃木県木材業協同組合連合会 宇都宮支部平成19年度合同総会及び懇親会 ■5月19日(土) 16:00 やなせ進後援会大会 18:30 特定医療法人厚生会社員総会・懇親会 ■5月20日(日) 15:00 宇都宮西部地区学童軟式野球第45回交流親善大会閉会式