国会通信 No.849

 【不規則発言について】

2010/2/1 (マンデーレポート849回の要旨)


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 【1】不規則発言についての委員長所感。 【2】「理念を語らずして、何をか語るべき。」 【3】「新しい公共」とは、壮大な社会構造改革。 【4】「新しい公共」のルーツ。 【5】先週の主な活動 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 【1】不規則発言についての委員長方針。 ●1月28日、参議院本会議において、09年度第2次補正予算案が賛成多数で可決され  ました。賛否は、賛成142:反対82。賛成会派は民主・公明・社民でした。 ●その直前の予算委員会では、亀井郵政改革担当大臣の答弁中の発言問題で1時間ほ  ど開会が遅れましたが、委員長職権による議事録削除、そして平野官房長官の陳謝によ  って開会するといった合意が理事会で整った上での採決でした。この際、予算委員会の  議事整理権を有する予算委員長として、客観的な事実のみを整理し、報告しておきたい  と思います。 ●参議院予算委員会は、1月26日午前9時から開会されましたが、政権交代後、初めての  処理案件(=2次補正予算案)を抱えて、開会直後から騒然としていました。昨年の臨  時国会で開かれた予算委員会は、具体的な案件がない一般審査でしたから、緊張感が高  まるのも、当然かもしれません。 ●ただ、与野党席、出席閣僚、そして傍聴議員双方から過激かつ大音量の不規則発言が  連発されるのには、委員長として憂慮の思いが深まりました。結果として、締めくくり  質疑・採決の合意が出来ていたはずの3日め1月29日の開会が1時間遅れたのも、いわば  、騒然とした雰囲気の結果だったと思います。 ●「ご静粛に」、「不規則発言の応酬は慎んでください。」、「不規則発言には、過剰  な反応はしないように」などと委員長として、適切な議場整理に心がけましたが、いき  り立つ議場の静粛は、なかなか戻りません。そして、二日目、社民党の近藤正道さんの  質問に対する答弁中に飛び出したのが亀井大臣の発言でした。 ●その後のやり取りについては触れませんが、翌日29日の開会前の理事会での、私の発  言をご報告し、委員会の運営についての私の考え方を記録しておきたいと思います。 ●まず、理事会の開会の冒頭に、昨日の質問者であった社民党の近藤さんにお詫びいた  しました。なぜかと言えば、亀井大臣の発言のために、委員長席に与野党理事がおしか  け、場内が混乱しているにもかかわらず、質問を続行させたことでした。 ●紛糾が静まるまで、質問をやめていただくと言う選択肢もありました。しかし、この  日は、NHKの生中継が行われていました。放映予定時間の最終枠が社民党の近藤さんで  した。残念ながら、NHKのテレビ放映の時間の突然の延長は、委員長一存では無理で  す。結果として、貴重なテレビによる生中継の機会を失わせてしまってはならない。そ  んな、考えでのとっさの判断でした。 ●しかし、混乱の最大の犠牲者は近藤さんです。委員長としてまずお詫び申し上げまし  た。そして、そのうえで、混乱の収拾策についての与野党筆頭理事の交渉結果について  ご報告をお願いしました。 ●結果として、上記のような決着を見て、9時開会が55分遅れの9時55分開会となりまし  たが、理事会を閉じるにあたって、不規則発言についての委員長としての基本的な考え  方について以下の4点の発言をさせていただきました。 ●不規則発言についての今後の対応について。 @ 政権交代が行われ、民主は政治主導とうたっている。政治主導は大変結構だと思う 。しかし、国会論議の主役が国会議員だと考えるのは正しくない。国会論議の本当の主 役は、主権者である国民でなければならない。国民が、国会の議論を聞いてどう思うか 、このことを踏まえながら、与野党とも国会論戦に臨むべきである。TVを見て国民は、 「政治家は何をしているのか」と思われないようにすべきである。 A 閣僚席からの不規則発言は問題であるが、議員のヤジの中でも誹謗中傷、バカと言 った言葉が飛び交っている。誹謗中傷、バカと言った言葉は「発言」として認められる 価値もない。品位にもとらない発言を求めたい。 B 私は不規則発言のすべてを禁止するつもりはない。不規則発言も、議会の花だと思 っている。しかしそれは内容が伴うものを指している。発言の内容に関連した、当意即 妙の野次は、議会を活性化する。しかし、発言の趣旨を聞かず、発言と関係のない大音 量のヤジを飛ばすのは、答弁の妨害であり、委員の聴き取りを困難にするという意味で 聴取妨害でしかない。これは「発言」と言うよりも、単なる音の暴力でしかない。大音 量で答弁を妨害するようなことは謹んでもらいたい。 C 委員長として一番近くで議論を聞いている。その私が質疑者や答弁者の発言が聞こ えないようなヤジ、怒号が飛び交って聞こえない場合がある。今後、このような状況が 、起きた場合は、直ちに速記を止めて、静まることを待つこともありうるので、ご承知 おき願いたい。 【2】「理念を語らずして、何をか語るべき。」 ●29日、参議院の本会議で鳩山総理大臣のはじめての施政方針演説を聞きました。「い のちを守る」というキーワードで、経済万能のこれまでの政治の流れを根本から変えて 行くという総理の決意がしっかりと語られていました。私は、とてもよかったと思いま した。 ●理念過多だ、などとの批判が踊っています。しかし、まったく気にする必要はありま せん。政権交代した直後の総理大臣が、理念を語らずして何を語れと 言うのでしょうか。まさに、鳩山さんが、長年考えてきた理念を縦横無尽に訴えたので す。これでよし。かくあるべし、と思いました。 ●マハトマガンジーの言葉も、私も大好きな言葉です。母親からの資金提供があてこす られることを承知で「労働なき富」をあげたのも、鳩山さんらしい豪気さが感じられて さすがと思いました。まさに、マネーゲームに狂奔する政治経済の流れを変えたいと言 う、重要なメッセージですから、野党の皆さんに格好のヤジのねたを提供することにな ったとしても、そんなことは正面突破する気迫があふれていると思いました。 ●私も好きな言葉なので、もう一度以下に引用させてください。 ガンジー師が、八十数年前に記した「七つの社会的大罪」  「理念なき政治」  「労働なき富」  「良心なき快楽」  「人格なき教育」  「道徳なき商業」  「人間性なき科学」、そして  「犠牲なき宗教」 【3】「新しい公共」とは、壮大な社会構造改革。 ●鳩山さんは、実は外柔内剛の人のようです。最近、その感を強くしています。 特に、今回の施政方針演説で「阪神大震災」の痛切な思いを語りながら、 新しい公共という考え方を訴えたくだりに、そのことを強く感じました。 ●「新しい公共」という考え方は、なかなかわかりづらいかもしれません。 しかし、ながらく官僚主導型できたこの国の根本を変えようとすると、 結果としてこの国の社会構造改革にいきあたります。そして、官僚の張り巡らしたさま ざまな経済や社会の構造の究極に、肥大化した官僚セクターと、脆弱な市民社会といっ た、この国の根本的な矛盾あるいは「いびつさ」が浮かび上がってきます。「新しい公 共」と言う考え方は、この矛盾と「いびつさ」への挑戦であり、この国の根本的な社会 構造改革を目的とするものだと、私は理解しています。 ●すべての社会活動の構成単位は、自然人と法人に二分されます。自然人は、 人間そのものですから区分けできませんが、法人については、社会的な存在ですからさ まざまな観点で区分けできます。社団法人、財団法人、特殊法人、権力なき社団、など の区分けの仕方については、法学部の学生は、民法総則の最初の部分でかならず教わり ます。 ●さて、「公益」と言う観点から法人を区分けすると、長い間、「公益」と「私益」の 二分類で論じられる時代が続いてきました。前者の代表が公益法人、そして後者の代表 が会社に代表する商業法人です。そして、公益法人は公益の追求、商業法人は「私益」 の追求が、それぞれ「善」とされる体系を作ってきたのです。 ●さらに、日本の場合、この公益法人が、所管省庁の許認可の対象とされたために、結 果として多くの公益法人が、結果的に天下りの対象となり、健全な公益社会が育ってい くことの大きな障害となってきました。 ●新しい公共の考え方は、このような公益・私益の二分法の中間領域を意図的に作って いくことこそ、官僚依存型社会を乗り越えるための最善の方法と考えているのです。 ●さらに「新しい公共」は、市民社会の方向から光を当てれば、NPOなどの市民活動 の拡大、あるいは、公益を目的とする市民企業の拡大と表裏一体であるとも言えます。 ●鳩山さんは、こんなコンセプトをすでに新党さきがけのころから暖めていました。96 年民主党の市民中心型社会の考え方もその流れの中で位置づけられるものと私は理解し ています。鳩山さんは、意外に頑固一徹の人なのです。 【4】「新しい公共」のルーツ ●「新しい公共」にいたるプロセス。 今日は、時間がありませんので、以下に、鳩山さんと私が絡んできた、 新党さきがけ時代のNPO研究会、96年民主党の「市民中心型社会」そして、 今回の「新しい公共」に関係する記事を時系列にしたがって整理しておきました。すべ て、私のhpの「国会通信」などに掲載されていますのでご覧ください。私自身の整理の 意味でもあるのでつい文字数が多くなりました。お許しください。 ◎1 1994/9/12  (国会通信 No.173 ) 【先週の出来事】9月8日 NGOについての勉強会(国際交流センター本部) ★国際交流センター主催の勉強会に出席、新党さきがけのNPS研究会の発足につなが る示唆を受けました。 ◎2 1994/10/3 (国会通信 No.176) 【先週の出来事】10月29日 NPS研究会設立準備。 ★研究会の座長に鳩山さん、事務局長に簗瀬でスタートする方向性の確認。 ◎3 1994/11/7 (国会通信 No.181) 【NPS研究会の概要】        1非営利団体の勃興 (1)世界の状況 先進国、途上国ともに非政府、非営利団体が続々出現 (2)その理由   ・政治の限界 (米ソ冷戦構造、イデオロギー対決の終了)(弱い政府機能)  ・国内社会の多様化  ・国際社会のボーダーレス化     ・新しい地球的課題 環境、麻薬、エイズ→国境を越えた様々な活動が   展開中。  ・情報通信機能の拡大 コンピューターによるマルチメディアがこの傾   向をさらに加速。 2 日本の現状 (1) 弱いボランティア活動 (2) 官製のおしきせ団体 金太郎アメ的、自由な活動が出来づらい。 (3) 気がついてみたら天下りの受け皿化 3 なぜそうなのか? (1) 法人の許可制=主務官庁制 官僚支配の出発点 (2) 基本財産の高いハードル。   財団法人 3億円 大企業がらみ、   高級官僚がらみではないと団体は 作れない。 (3) 寄付についての税制優遇措置が限定されている。   「特定公益増進法人」300団体のみ (4) 情報公開制度が不備。メニューが一般には知られていない。 4 民間セクターの拡大こそ今の日本が取り組むべき最大の課題。   民主的な力(シビリアンパワー)の強化。   日本宣伝ではなく、本当の意味での国際化に対応。立法化の必要   ポイント   @法人設立をもっと容易にする。    ・現在の一元的な許可制から届出ないし認可制を採用した複合的な形へ。    ・官庁の縦割りから開放するために、主務官庁制は見直し。   A基本財産形成をもっと容易に。寄付控除制度の拡大   B横断的な情報公開。 ◎4 1994/12/19 (国会通信 No.186) 【先週の出来事】 ・9月14日 NPS支援検討PT設置決定。座長に就任。 ・15日 NPS支援立法につき自民党加藤紘一政調会長に説明。 ・16日 NPS支援立法幹部会議開催、今後の方針に付いて議論。 ◎5 1995/11/13 (国会通信 No.226) 【先週の主な活動】 ●11月10日 与党NPOプロジェクトチーム緊急座長会議に出席 【NPOプロジェクトについて】 ■ NPO(Nonprpfit Organization)とはなにか 1) 民間非営利団体と訳される。米国では民間非営利の法人組織を  さしている。政府との区別に力点を置いたNGOとほぼ重なっている。 2) このNPO部門についての法人格付与及び税制について現在与党三党 のプロジェクトチームで検討中。最後の大詰めに来ている。私もさきがけの担当者 の一人。 ■ なぜ、NPOが重要か 1) 人間の対社会的な活動は、大きく3つの部門に分けられる。 第1セクターは広い意味の政府組織という公的な機構を通じてなされる 活動分野(政府セクター)、第2セクターは民間の営利部門(産業セクター)、 そして第3セクターは公的な機構ではなく民間の機構ではあるが利潤追求を しない部門すなわち民間非営利部門であり、私はこれを「市民セクター」と呼ぶ。 2) わが国はこの市民セクターの層がまだまだ薄い。この部門を強化していく ことこそ日本の民主主義の成熟した発展のために重要である。 3) 市民セクターは日本経済の未開拓の新分野である。この部門を強化することは経済 の新しいパイを開拓し新規雇用を創出することにつながる。 (アメリカでは、NPOの事業規模はGDPの約5.7%、有給雇用人口比が約5.8%と言わ れている。) ■ 日本の公益法人制度の問題点 1) 民法33条は、法人は民法その他の法律に準拠しなければ成立出来ないと 規定、さらに34条は、公益かつ非営利目的の法人の設立を「主務官庁の許可」制とし て規定した。そして商法は「営利法人」として株式会社を中心にした商業法人を規定し た。すなわち日本の法制における「法人制度」は「公益法人」「営利法人」の2大体系 に整理されたが、「公益」でもない「営利」でもない法人の位置づけを宙に浮かせるこ とになってしまった。 2) また「公益法人」も、「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸」の狭いメニューに限定さ れ、さらにそれを主務官庁が判断することとされた結果、本来市民の自主性に支えられ るべきこの分野が、主務官庁の縦割り行政の中に埋没し、極端なケースでは公益法人が お役所の天下り先になったり、特定の政治家に私物化されたり、「公益」の本来的な意 味からかけ離れてくることも起こるようになっている。 3) 役所が許可するため、事故が起こらないよう、許可の基準をどんどん高くする。そ のため公益法人になることは一般的な市民活動からすると至難の業になってしまってい る。 ■ 経済企画庁との対立 1) 阪神大震災の直後ボランティアに対する世間の認識が急速に高まった。 当時の官房長官はボランティア法制の整備を経済企画庁に指示。 2) ボランティアに対する関心が深まったことは評価する。しかし、 ボランティアはNPOの一部であって全てではない。 特に無償性が強調されすぎるとかえってNPO部門の発展を阻害する結果にもなる。ま た、災害ボランティアを基本に考えてしまうと得てしてNPOを行政補完的に位置づけ てしまうおそれがある。 3) 政府セクターとは異なるNPO部門を経済企画庁=政府が立法等で規定するのは本 末転倒である。  4) このような経緯から、与党NPOプロジェクトチームは、経済企画庁に対しNPO についての法案は「議員立法」で行う旨申し入れ、経済企画庁もこれに同意したはず。 (10月初旬) 5) 今回、この申し入れの趣旨に反し突然ボランティア関係の「税制」について同庁が 要望することを認めてくれるよう各党に申し入れ。(8日午後6時ころ)。「法人格に ついては追って議員立法でやればよいが、税制論議の指定席は先行して確保しておきた い。税制論議の場所取りのためだけだから10日の与党商工調整会議に経済企画庁とし て要望する事を了承して欲しい。」と言ってきた。 6) 私は、多いに反対した。 理由:約束違反。この件については議員立法でやることを了承したはず。 税制は本体の法人格付与法と密接不可分。切り放すことは出来ない。 また、税制説明の中にすでに与党三党で検討中の法人格の内容が先付けで 出てしまっている。すなわち従来の公益法人税制と同様の仕組みの税制である 以上「主務官庁」制度を当然前提とする。従ってその抜本的な改革は困難。 7) 結果として10日の商工調整会議で話題になったものの 正式な説明はされずにすんだ。 ■ さきがけの法案の概要 ■ 自社との食い違い については次週に。  ◎6 1995/11/20(国会通信 No.227) 【先週の主な活動記録、参加した主な会議】 ●13日 NPO法案について市民団体代表からヒアリング ●13日 NPO法案について経企庁長官宮崎氏と意見交換 ●14日 与党政策調整会議「予算・シーリング」再検討プロジェクトチーム  各マスコミ代表から意見聴取 【NPO法案について】 ■ 先々週から先週にかけてのいきさつ  いわゆる市民の非営利活動(NPO)の成長を、これからの 政治・経済・社会発展のポイントと考えるさきがけと、 経済企画庁は先週以来激しい綱引きを演じてきた。 経企庁が与党税調手続きにのせること(説明のための「場所取り」) を突然激しく求めた。これに対し、経企庁案の不完全な点を強く認識し、 官僚主導でなし崩し的に市民活動法人法の骨格が先付けで決定されることに 強い危惧を感じたさきがけは一旦これを阻止した。(先々週) しかし、経企庁の背後には自民党中枢の強い後押しもあり、また、 完全阻止してご破算にし結果としてこの問題についての取り組みが 数年後戻りする事も懸念しなければならない。ギリギリの調整を さきがけ座長堂本氏、社会党座長五島正規氏等の間で行った。 その調整を背景に先週21日五島座長試案(以下…五案)が示された。 ■ さきがけの問題意識・さきがけの法案(以下…さ案)の概要  1 法人格付与の基本法は民法34条。しかし、同条には以下の根本的な   問題がある。  「公益概念」…「価値基準」は必ずそれを判定する者の存在を容認する。         「役所」が後見的に「公益」を判断するとしたら          真に自主的な市民活動が育つわけはない。  「主務官庁制度」…縦割り行政のシステムに公益法人自体取り込まれる。          役所横断的な幅の広い活動は当然制約される。            公益法人が役所の権益となり、天下りの受け皿となる。  「許可制度」…役所の裁量によるため、設立の許可基準はやたら高くなって          市民団体には高嶺の花。   2 以上の検討から   ●「公益」概念は法人格付与の要件とすべきではない。   (さ案…「非営利+人数+準備金」    五案…「社会的利益の実現を追求する活動+人数」)    ● 縦割り行政から解放せよ。すなわち「各省の所管」は認めるべきではない。   ●「許可」ではなく、非営利の市民活動(自主性、団体性、非営利性)全てに法人 格付与を認めるべきである。    (さ案…都道府県の準則主義。        五案…都道府県の「認証」。両者は実質上同一) 2 税制との一体化も問題    役所が許可すれば、公益法人としての税制優遇措置が自動的についてくる。   利権の温床。従って    ● 仮に税制上の優遇措置を与えるにしても、法人の所管と税の所管は     分離すべきである。(五案…同旨)。また、税の所管は「一元化」しておくべ きである。    ● 税制の優遇措置の内容については、一定の客観的要件を満たす市民団体に限 定せざるを得ない。(五案…同旨)    3 情報開示   法人格を悪用する者へのチエックは   ● 情報開示を広く求め、市民社会の相互監視的な、自主的なチエックを    原則とする。(五案…同旨)    一定期間報告を怠っている市民活動法人については法人格喪失等の    ペナルティーを考える。(五案…同旨。消滅確認)   ● 解散命令等は裁判所の所管とする。(五案…同旨) ◎7 96年民主党の基本政策 (2)。 「しなやかな市民中心型社会への転換」 政官業癒着の社会経済構造の中で、日本社会が深い閉塞感に覆われている。 複雑な規制が市民社会や市場の活力を奪い、物質的豊富さの中で「幸せ感」が喪失する という事態に私たちは強い戸惑いを感じている。  人々が社会参画する多様な機会を拡大し、その生き生きとした人生を達成できる市民 主導の新たな社会の姿を構想していく必要がある。  官僚主導の政治行政システムを変革し、行政セクター、企業セクターおよび市民セク ターのバランスがとれた選択の自由度が高い「しなやかな市民社会」の構築を進めてい くことが21世紀に責任を持つ私たちの課題である。  このため、新党の最重要課題の一つとして、市民活動の活性化を促し、市民事業の自 由を認め、これを保障するNPO(非営利活動法人)法の確立に取り組む。  NPO法は、市民の自発性、自主性、独立性、多様性が最大限尊重される 準則主義に徹し、寄附金税制などの支援制度については別途の政策立法でこれを確保す るものとする。  また、多様なNPO活動を活性化して、しなやかな市民社会の形成に貢献するため、 生産者と消費者・生活者の立場に立った協同組合のあり方を積極的に検討し必要な改革 を求めるとともに、公益法人制度の抜本的な見直しを行う。  市民自らの行動による民際外交の展開や草の根ODA活動などのNPO活動を支援し 「国境を超える市民」と共に世界に貢献する地球市民政治を推進する。 ◎8 2010年1月29日 鳩山総理大臣の施政方針演説から (「新しい公共」によって支えられる日本)  人の幸福や地域の豊かさは、企業による社会的な貢献や政治の力だけで実現できるも のではありません。  今、市民やNPOが、教育や子育て、街づくり、介護や福祉など身近な課題を解決す るために活躍しています。昨年の所信表明演説でご紹介したチョーク工場の事例が多く の方々の共感を呼んだように、人を支えること、人の役に立つことは、それ自体が歓び となり、生きがいともなります。こうした人々の力を、私たちは「新しい公共」と呼び 、この力を支援することによって、自立と共生を基本とする人間らしい社会を築き、地 域の絆を再生するとともに、肥大化した「官」をスリムにすることにつなげていきたい と考えます。  一昨日、「新しい公共」円卓会議の初会合を開催しました。この会合を通じて、「新 しい公共」の考え方をより多くの方と共有するための対話を深めます。こうした活動を 担う組織のあり方や活動を支援するための寄付税制の拡充を含め、これまで「官」が独 占してきた領域を「公(おおやけ)」に開き、「新しい公共」の担い手を拡大する社会制 度のあり方について、五月を目途に具体的な提案をまとめてまいります。 今、神戸の街には、あの悲しみ、苦しみを懸命に乗り越えて取り戻した活気が溢れてい ます。大惨事を克服するための活動は地震の直後から始められました。警察、消防、自 衛隊による救助・救援活動に加え、家族や隣人と励ましあい、困難な避難生活を送りな がら復興に取り組む住民の姿がありました。全国から多くのボランティアがリュックサ ックを背負って駆け付けました。復旧に向けた機材や義捐金が寄せられました。慈善の ための文化活動が人々を勇気づけました。混乱した状況にあっても、略奪行為といった ものは殆どなかったと伺います。みんなで力を合わせ、人のため、社会のために努力し たのです。  あの十五年前の、不幸な震災が、しかし、日本の「新しい公共」の出発点だったのか もしれません。  今、災害の中心地であった長田の街の一画には、地域のNPO法人の尽力で建てられ た「鉄人28号」のモニュメントが、その勇姿を見せ、観光名所、集客の拠点にさえな っています。  いのちを守るための「新しい公共」は、この国だからこそ、世界に向けて、誇りを持 って発信できる。私はそう確信しています。 【5】 先週の主な活動 ■1月25日(月) 08:00 第848回マンデーレポート 10:00 事務所打合せ 13:00 予算委員会理事懇談会 ■1月26日(火) 08:00 予算委員会委員部 08:40 予算委員会理事会 08:50 予算委員会(NHK生放送) 18:00 公務労協2010新春の集い 18:30 中国大使離任レセプション 19:00 音楽事業者連盟新年会 20:30 政権公約を実現する会運営会 ■1月27日(水) 08:00 予算委員会委員部 08:50 予算委員会理事会 09:00 予算委員会(NHK生放送) ■1月28日(木) 08:00 予算委員会委員部 08:50 予算委員会理事会 9:55 予算委員会 ★予定よりも1時間遅れで開会。締めくくり質疑ご採決。 賛成多数で09年度第2次補正予算案が可決されました。 上記【1】参照。 13:00 篠原竹雄様他国会見学をご案内 15:30 議員総会 16:00 本会議 17:00 野田財務副大臣レク ■1月29日(金) 15:00 議員総会 15:30 本会議 ★上記【2】参照。 17:00 栃木県生活協同組合創立40周年記念祝賀会 18:00 秋田県人会 18:30 JAM北関東栃木労使会議新春賀詞交歓会 19:00 自治労宇河ブロック共闘会議「新春旗開き」 ■1月30日(土) 11:00 部落解放同盟鹿沼協議会荊冠旗開き 11:30 第25回県労OBの会定期総会 17:15 JP労組栃木中部支部新春のつどい 18:00 山口たかし・明水会「ニューウェーブと新春の集い」 ■1月31日(日) 12:00 掬粋会総会・懇親会