国会通信 No.853
【国家公務員法等の一部を改正する法律案】
2010/3/1 (マンデーレポート853回の要旨)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【1】国家公務員法等の一部を改正する法律案の概要
【2】先週の主な活動
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
【1】国家公務員法等の一部を改正する法律案の概要
●明治維新以来えんえんと続いてきた官僚依存型政治の根本を変えること、
そして政治主導の真実の国民主権国家を作っていくこと、これが政権交代の
最大の目的だと考えています。したがって、事務次官を頂点とする人事システムをどう
するか、さらに、退職後の公務員の再就職をどうするかこそ、改革の
最重要なポイントになることは言うまでもありません。
●2月19日に閣議決定された「国家公務員法等の一部を改正する法律案」は、
この改革の重要なポイントについて、鳩山政権として一定の方向性を出したものであり、
したがって、政権交代の最大の目的に直結するきわめて重要な決定であると
認識すべきだと思います。
●以下は、2月18日に開催された第16回内閣府政策会議における同法律案の説明資料の
一部です。その内容については、事務次官その他の幹部職員についての、位置づけや役
割についてはさらに今後検討する(附則9条1項)とされていたり、また「給与」につい
ての格差をどう調整するか等の未解決な部分は残るものの、「事務次官、局長、部長を
職制上の段階を同格とみなす」ことを明確にしており(法案34条3項)、事務次官を頂
点とするヒエラルキー制度を根本的に改め、硬直した霞ヶ関の人事制度を活性化するも
のとして、高く評価すべきだと思います。
●この法案は、二つの内容を持っています。第1は、「内閣の人事管理機能の強化等」
であり、第2は「国家公務員の退職管理の適正化」です。すなわち、
1 内閣の人事管理機能の強化
(主な内容)内閣人事局を設置し、幹部職員人事の一元管理に関する規定等を創設。
2 国家公務員の退職管理の一層の適正化
(主な内容)官民人材交流センター及び再就職等監視委員会を廃止し、再就職等規制違
反行為の監視等を行う新たな組織を整備。
※自民党政権時代に作られた「官民人材交流センターは」、天下りの
一元化・合理化をむしろ推進することになる有害無益なシステムとして
廃止します。そして、再就職については、新たに作る「民間人材登用・
再就職適正化センター」により、民間からの登用支援と・再就職規制違反
行為が行われないように指導や助言をさせることとします。
●上記1と2についてのさらに具体的な内容は、以下のとおりです。
T 内閣の人事管理機能の強化等
1 幹部職員人事の内閣一元管理
(1) 適格性審査及び幹部候補者名簿
@ 内閣総理大臣(内閣官房長官に権限委任)は、幹部職員、各任命権者が
推薦した者及び公募に応募した者等について、幹部職に属する官職に係る標
準職務遂行能力の有無を判定するための審査(「適格性審査」)を行う。
※幹部職員とは、事務次官、外局長官、局長、部長又はこれらに準ずる官職で
あって政令で定めるもの(「幹部職」)を占める職員。
A内閣総理大臣(内閣官房長官に権限委任)は、適格性審査に合格した者に
ついて、幹部候補者名簿を作成する。
(2) 任免協議等
@任命権者は、幹部候補者名簿に記載されている者の中から幹部職員を任命する。
A内閣総理大臣又は内閣官房長官は、内閣の重要政策を実現するために内閣全体の
視点から適切な人材を登用する必要があると判断するときは、任命権者に対し、
幹部職員の任免について協議を求めることができる。
B任命権者は、幹部職員の任免を行う場合は、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官
房長官に協議する。
(3) 幹部職員の公募 部職員の公募は、内閣総理大臣が一元的に実施する。
2 幹部職員人事の弾力化
幹部職員について適材適所の人事を柔軟に行えるようにするため、
事務次官及びこれに準ずる官職、局長及びこれに準ずる官職並びに部長
及びこれに準ずる官職は、同一の職制上の段階に属するとみなす。
(同格みなし)
3 内閣人事局
(1)内閣官房に内閣人事局を置く。
(2)内閣人事局は、幹部職員人事の内閣一元管理に関する事務、国家
公務員制度改革推進本部に関する事務を所掌する。これに伴い、
国家公務員制度改革基本法の一部を改正する。
(3)内閣人事局長は、内閣総理大臣が内閣官房副長官又は関係のある
副大臣その他の職を占める者の中から指名する者をもって充てる。
(4)設置時期は平成22年4月1日。
U 国家公務員の退職管理の一層の適正化
1 民間人材登用・再就職適正化センター
(1)内閣府に、民間人材登用・再就職適正化センター(以下「センター」という。)を置く。
(2)センターは、次に掲げる事務を行う
@組織の改廃等に伴い離職を余儀なくされることとなる職員の
離職に際しての再就職の支援
A民間企業に現に雇用され、又は雇用されていた者の採用及び官民人事交流(現役職
員の人事交流)の支援
B再就職等規制違反等についての調査・勧告及び再就職等規制の例外承認(再就職等
監視・適正化委員会に委任)
C再就職等規制等の適切な運用確保のために必要と認められる措置の勧告
Dその他法律の規定によりその権限に属させられた事項の処理
(3)センター長は、内閣総理大臣が指名する国務大臣をもって充てる。
(4)センター長の関係行政機関の長に対する協力要求及び意見陳述、
関係行政機関の長以外の者に対する協力依頼を定める。
2 再就職等監視・適正化委員会
(1)センターに、中立公正の立場で、独立して職権を行使する第三者機関として、
再就職等監視・適正化委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(2)委員会は、次に掲げる事務を行う。
@再就職等規制違反行為についての調査・勧告及び再就職等規制の
例外承認
A再就職等規制の遵守に関する指導・助言
B再就職等規制等の適切な運用確保のために必要と認められる
措置の調査審議等
Cその他法律の規定によりその権限に属させられた事項の処理
(3)委員会は、委員長(常勤1名)と委員(非常勤)4名で組織。
委員長及び委員は、役職員歴のない者から両議院の同意を得て
内閣総理大臣が任命する。
(4)委員会に、再就職等監察官(役職員歴のないものを任命)及び事務局を
置く。
(5)再就職等規制違反行為の調査・勧告に関する手続き等を定める。
3 設置時期 平成22年4月1日
【2】先週の主な活動
■2月22日(月)
08:00 第852回マンデーレポート
■2月23日(火)
12:00 武道議連懇談会
13:10 TV朝日「スーパーモーニング」電話取材
18:00 栃木県電力総連「小林まさおと語る会」
■2月24日(水)
07:45 全国ガス友好議員懇談会
■2月25日(木)
08:00 民主党税理士制度推進議連総会
12:00 国対・委員長・会長会議
14:10 予算調査室長と打ち合わせ
18:30 東京後援会役員会
■2月26日(金)
18:30 福田ちえ後援会「新春の集い」
■2月27日(土)
10:30 JR東労組宇都宮支部定期委員会
13:30 電機連合MEMC労組定期大会
14:00 上三川病院内覧会
17:30 栃木県弁護士会定時総会懇親会
18:30 工藤正志市議の後援会「志宝会」新年会
19:00 明照協会親睦会
21:00 やなせ進後援会総連合会役員新年会
■2月28日(日)
10:30 故柏崎ハツイ様告別式
16:00 建設連合・栃木県建設組合ボウリング大会